○隠岐の島町選挙管理委員会委員長専決規程
平成16年10月1日
選挙管理委員会告示第2号
(総則)
第1条 隠岐の島町選挙管理委員会規程(平成16年隠岐の島町選挙管理委員会告示第1号)第15条の規定による委員長の専決事項については、この告示の定めるところによる。
(略称)
第2条 この告示において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいい、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいうものとする。
(委員長の専決事項)
第3条 委員長が専決処分することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 法第24条第2項の規定による決定、登録抹消及び告示に関すること。
(2) 法第26条の規定による補正登録に関すること。
(3) 法第27条の規定による表示及び訂正に関すること。
(4) 法第28条の規定による抹消及び告示に関すること。
(5) 法第38条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票立会人の選任に関すること。
(6) 法第62条第2項、第4項及び第5項又は法第76条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により開票立会人若しくは選挙立会人のくじに関すること。
(7) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(8) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。
(9) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(10) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。
(11) 法第130条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の受理に関すること。
(12) 法第144条の規定による選挙運動用ポスターの検印に関すること。
(13) 法第144条の2第2項の規定によるポスター掲示場の数を減ずることの承認申請に関すること。
(14) 法第175条第3項の規定による氏名等掲示の掲載の順序を定めるくじの執行に関すること。
(15) 法第147条の規定による選挙運動用文書図画の撤去に関すること。
(16) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
(17) 令第1条の3の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
(18) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
(19) 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。
(20) 令第18条第2項に規定する選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。
(21) 令第19条第1項、第2項及び第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付、引継ぎ及び告示に関すること。
(22) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。
(23) 令第92条第2項、第7項、第8項及び第9項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。
(24) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(25) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。
(26) 法第144条の2第3項の規定によるポスター掲示場の設置場所の決定に関すること。
(27) 令第17条ただし書の規定による選挙人名簿登録の移替えを延期することの決定に関すること。
(28) 法第22条第1項の規定による登録日を登録月の1日直後の地方公共団体の休日以外の日に定めること及び令第14条の規定による告示に関すること。
(29) その他軽易と認められる事項
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月3日選管告示第10号)
この告示は、平成30年9月3日から施行する。