○隠岐の島町定住奨学資金貸与要綱

平成16年10月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町定住奨学資金の貸与に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第22号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、奨学資金の貸与に関する必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 奨学生の募集は、毎年募集要項を定め、実施する。

(在学証明書の提出)

第3条 進学予定者で、申請時に在学証明書を提出することができない者は、入学後に在学証明書を提出するものとする。

(貸与の決定)

第4条 貸与の決定は、5月末までに隠岐の島町奨学資金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審査を経て、決定する。

(選考委員会)

第5条 選考委員会の委員は、次の区分より選出する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 町長部局に属する職員

2 委員の任期は、奨学資金貸与者の決定までとする。

3 委員に欠員を生じたときは、その選出区分より補充し、任期は、前任者の残任期間とする。

4 選考委員会は、町長が招集する。

5 委員長は、会務を掌理し、選考委員会を代表する。

6 選考委員会の事務局は、地域振興課に置く。

(連帯保証人及び保証人)

第6条 連帯保証人は保護者とし、保証人は隠岐の島町に居住し、独立の生計を営む成人者とする。

(奨学資金の交付)

第7条 奨学資金の交付は、2箇月ごとに、初めの月の10日に口座振替の方法により行う。

2 第2年度以降の奨学資金は、奨学生が規則第9条第3項に規定する調査票を提出した後交付する。

(奨学資金の返還)

第8条 奨学資金の返還は、町指定金融機関の口座振替の方法により行う。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成29年7月25日告示第72号)

この告示は、平成29年7月25日から施行する。

(平成30年3月26日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

隠岐の島町定住奨学資金貸与要綱

平成16年10月1日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第8号
平成29年7月25日 告示第72号
平成30年3月26日 告示第25号