○隠岐の島町防災行政無線設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、水防法(昭和24年法律第193号)、消防法(昭和23年法律第186号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)、災害救助法(昭和22年法律第118号)、気象業務法(昭和27年法律第165号)等の諸法令に基づき、地域における防災、応急救助、災害復旧に関する事務及び一般行政事務の円滑化を図り、住民の福祉に資するため、隠岐の島町防災行政無線を別表のとおり設置する。

(通信業務)

第2条 防災行政無線による通信の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害対策基本法、水防法、消防法、消防組織法、災害救助法、気象業務法等の諸法令に基づく地域における防災、応急救助、災害復旧に関する事項

(2) 町の一般行政事務に関し、町長が必要と認める事項

(通信の業務区域)

第3条 通信の業務を行う区域は、隠岐の島町の全域とする。

(利用)

第4条 戸別受信設備を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 戸別受信設備を利用することができる者は、隠岐の島町内に住所を有する者又は別表の規定による公共機関及び事業所等の代表者とする。

3 利用することができる戸別受信設備の数は、1世帯、1公共機関又は1事業所等について1台とする。

(設備の保全)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、戸別受信設備に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。

2 利用者は、戸別受信設備の善良な保管に努め、異常を認めたとき、又は前条第2項の要件を欠くに至ったときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(使用料等)

第7条 戸別受信設備の使用料は、無料とする。

2 戸別受信設備の設置に要する経費は、原則として町の負担とする。ただし、別表の規定による公共機関又は事業所等の経費は、利用者の負担とすることができる。

3 戸別受信設備の維持管理に要する経費は、利用者の負担とする。

(損失補償)

第8条 利用者は、戸別受信設備を亡失又は損傷したときは、速やかに町長に届け出るとともに、町長の定める損失額を補償しなければならない。ただし、町長が損失額を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町防災行政無線の設置及び管理に関する条例(昭和56年西郷町条例第9号)五箇村告知放送施設の設置に関する条例(昭和52年五箇村条例第13号)又は都万村防災行政無線の設置及び管理に関する条例(平成6年都万村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年9月17日条例第30号)

この条例は、令和2年9月23日から施行する。

別表(第1条関係)

呼出名称

固定系無線局「ぼうさいおきのしまちょう」

移動系無線局「おきのしま そうむ1」

固定系無線局「ぼうさいおきのしまちょう ふせししょ」

移動系無線局「おきのしま100」

固定系無線局「ぼうさいおきのしまちょう ごかししょ」

移動系無線局「おきのしまごか」

固定系無線局「ぼうさいおきのしまちょう つまししょ」

移動系無線局「おきのしまつま」

通信所の設置場所

島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2 隠岐の島町役場内

島根県隠岐郡隠岐の島町布施218番地24 布施支所内

島根県隠岐郡隠岐の島町北方901番地1 五箇支所内

島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地 都万支所内

送受信所空中線の位置

島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2 隠岐の島町役場内

東経133度18分42秒

北緯36度12分47秒

島根県隠岐郡隠岐の島町布施218番地24 布施支所内

東経133度21分26秒

北緯36度17分37秒

島根県隠岐郡隠岐の島町郡74番地

東経133度14分17秒

北緯36度17分5秒

島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地

東経133度14分4秒

北緯36度11分50秒

中継所空中線の位置

大峰山中継局

隠岐の島町小路上一越353―2

東経133度14分22秒

北緯36度14分56秒




横尾山中継局

隠岐の島町小路上一越353―2

東経133度14分22秒

北緯36度14分56秒




深山中継局

隠岐の島町大久股谷1―1

東経133度20分43秒

北緯36度14分50秒




屋内外等受信設備の設置場所

隠岐の島町の主な集落で町長が別に定める場所

個別受信設備の設置場所

隠岐の島町内に住宅を有する世帯及び町内の公共機関又は事業所等で町長が必要と認める場所

ただし、オフトーク通信利用地域は除く。

隠岐の島町防災行政無線設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第19号

(令和2年9月23日施行)