○隠岐の島町印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町印鑑条例(平成16年隠岐の島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 印鑑登録及び印鑑証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録変更申請書、印鑑登録廃止申請書、代理権授与通知書 様式第1号

(2) 照会書兼回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届書、印鑑登録証再交付申請書、代理権授与通知書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 確認証明書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書公用交付申請書及び印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届 様式第9号

(申請等の受理)

第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

2 条例に規定する代理人は、意思能力を有するとみなされる年齢15歳以上の者でなければならない。

第4条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。

2 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して2週間以内とする。

(印鑑登録の制限)

第5条 条例第6条第1項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 外わくのないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票の整備保管)

第6条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。

2 町長は、条例第14条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管する。

(申請書等の送付及び処理)

第7条 支所及び出張所で受付された申請書等は、支所及び出張所で保管する。

(登録証明書の交付)

第8条 条例第16条の規定による登録の証明は、交付申請のあった本庁、支所又は出張所で交付する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 町長は、条例第10条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 町長は、条例第17条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、返付する。

(登録印鑑の証明)

第11条 町長は、停電、機器の故障等により条例第17条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録印鑑証明書を交付することができる。

(押印に使用する印肉)

第12条 町長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(文書保存期限)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票にあっては、永年。ただし、印鑑登録を抹消した印鑑登録原票は、抹消された日の属する年の翌年から5年とする。

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西郷町印鑑条例施行規則(平成10年西郷町規則第9号)、布施村印鑑条例施行規則(昭和36年布施村規則第80号)、五箇村印鑑条例施行規則(平成9年五箇村規則第2号)又は都万村印鑑条例施行規則(昭和63年規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町印鑑条例施行規則の規定は平成24年7月9日から適用する。

(令和2年12月18日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第4号 略

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隠岐の島町印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第15号

(令和2年12月18日施行)