○隠岐の島町役場戸籍事務取扱規程

平成16年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町における本所と支所及び出張所の戸籍事務に関する取り扱いについて法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の保管と廃棄)

第2条 次に掲げる帳簿等は、本所において保管する。

(1) 磁気ディスクをもって調整した戸籍簿、除籍簿及び受附帳

(2) 電子情報処理組織による取り扱いに適合しない戸籍

(3) 画像情報処理方式により磁気ディスクに記録した除籍及び改製原戸籍

2 次に掲げる帳簿等は、本所と支所において保管する。

(1) 非本籍人に関する届書つづり

(2) 戸籍記載不要届書類つづり

3 本所及び支所には、戸籍事務取扱準則(昭和62年松江地方法務局訓令第175号)に定められた帳簿のほか逓送簿(様式第1号)を備え付け、出張所には逓送簿を備え付けるものとする。

4 支所及び出張所で保管する帳簿等の廃棄については、本庁主管課長の指示を受けるものとする。

(支所及び出張所で行う取扱事務)

第3条 支所及び出張所において取り扱う事務は、戸籍の届出書、申請書等(以下「戸籍届出書類等」という。)の受付、受理、記載(出張所を除く。)及び戸籍等の記録事項証明書(以下「戸籍証明等」という。)及び各種証明の交付とする。

(戸籍届書類の審査及び受理)

第4条 支所にて戸籍届出書類等の提出があったときは、戸籍情報システムにより戸籍等の記録事項等と対象調査し受理決定する。

2 出張所にて戸籍届出書類等の提出があったときは、これを電送装置により出張所から本所へ電送し、本所にて戸籍等の記録事項等と対象調査し、出張所へ電話にて受理の連絡をするとともに、出張所において戸籍届書受附簿(様式第2号)に本所においては受附帳に記録する。

3 本籍人に係る届書類のうち他の市区町村で戸籍の記載を必要とする届書類については、受理した本所及び支所において送付する。

4 非本籍人に係る届書類については、受理した本庁及び支所において送付する。

5 他市町村からの送付事件は、本所で処理するものとする。ただし、支所に送付があった場合はこの限りでない。

(支所及び出張所にて受理した書類)

第5条 支所で取り扱った届出書類等は翌月10日までに本所に送付し、出張所で取扱った戸籍届出書類等は速やかに逓送により送付しなければならない。

2 支所及び出張所で受付、受理した戸籍届出書類等は受理年月日及び受理番号を記載するとともに、当該支所名及び出張所名を表示する。

(戸籍の記載)

第6条 戸籍の記載は受理した本所及び支所において行う。

(電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍の取扱事務)

第7条 支所及び出張所において第2条第2号に該当する戸籍届出書類等の提出があった場合は、第4条第2項に準じて取扱うものとする。

2 前項の規定により取扱った戸籍届出書類等は、速やかに逓送により本所へ逓送し、記載する。

(戸籍に関する証明書等の交付)

第8条 戸籍証明等及び各種証明書は、交付申請のあった本所と支所及び出張所で交付する。

2 他の庁舎で保管されている改製原附票及び除附票の証明の申請があったときは、電送装置により該当保管庁舎に申請書を電送し、電送された庁舎より郵送で送付するものとする。

(官公署等への報告及び通知)

第9条 支所及び出張所の長は、戸籍謄本等の交付に関する統計を月単位にまとめて翌月10日までに本所へ報告し、本所については前述に関する統計のすべてを集計し管理する。

2 届け書等の管轄法務局への送付及び次の事項は本所において行う。

(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による報告

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請又は報告。ただし、支所においては簡易な照会、回答については行うものとする。

(埋火葬許可証の発行)

第10条 理火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受理した各庁舎において行う。

この訓令は平成16年10月1日から施行する。

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隠岐の島町役場戸籍事務取扱規程

平成16年10月1日 訓令第7号

(平成16年10月1日施行)