○隠岐の島町情報公開審査会規則
平成16年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町情報公開条例(平成16年隠岐の島町条例第9号。以下「条例」という。)第16条第10項の規定に基づき、隠岐の島町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対しその提示された行政文書の開示を請求することができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し開示決定等に係る行政文書に記載されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第5条 条例第16条第6項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審理関係人及び処分庁等(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条第1号に規定する処分庁等をいう。この条において同じ。)を招集してさせるものとする。
2 口頭意見陳述の機会を与えられた審査請求人及び参加人は、審査会の承認を得て補佐人とともに出頭することができる。
3 審理関係人は、審査会に対して意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 口頭意見陳述に際し、審査請求人及び参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(委員による調査手続)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第4条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は口頭意見陳述を聴かせることができる。
(提出資料の閲覧)
第7条 審理関係人は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第8条 審査会が行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、情報公開担当課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の隠岐の島町情報公開審査会規則の規定は、この規則の施行の日以後の開示決定等又は開示請求に対する不作為に係るものについて適用し、同日前にされた開示決定等又は開示請求に対する不作為に係るものについては、なお従前の例による。