○隠岐の島町公印規程
平成16年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、隠岐の島町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな型、寸法、個数及び公印管理者は、別表のとおりとする。
2 公印は庁印及び職印とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
(保管の方法)
第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施し、公印管理者が責任をもって行わなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、事務遂行上やむを得ず保管場所以外で使用しなければならない場合は、公印貸出簿(様式第1号)に所要事項を記入し、公印管理者の承認の上使用させることができる。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議を添え、公印管理者に提示し、審査を受けなければならない。ただし、事前に公印を使用する必要のあるものについては、公印管理者の承認を受けて、後閲を条件として、事前に公印を使用することができる。
2 前項の審査を行った者は、適当であると認めたときは、当該原議の所定の欄に認印しなければならない。
(電子公印の使用)
第6条 コンピューターを使用して通知、証明等の事務を行う場合は、公印の押印に代えてコンピューターに記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
(職務代理等の場合に使用する公印)
第7条 職務代理、事務取扱等の場合において使用する公印は、その代行される職に係る公印とする。
(公印の新調、改刻等)
第8条 公印管理者は、公印の新調、改刻又は廃止しようとするときは、速やかに公印届(様式第2号)により総務課長を経て町長に届け出なければならない。
2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、焼却等適切な方法で当該公印を廃棄しなければならない。
(公印の登録)
第9条 総務課長は、前条の規定による届出のあったときは、公印台帳に印影、種類、寸法、公印を管理する課、室、所等を登録しておかなければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の事故)
第11条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに公告その他必要な措置を講ずるものとする。
(公印台帳)
第12条 総務課長は、公印台帳(様式第4号)を調製し、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の刷込)
第13条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影(縮小したものを含む。)を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、当該公印管理者を経て、町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
2 前項の規定により公印の印影を印刷した印刷物は、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
3 第1項の規定により公印の刷込みをした者は、印影の原稿、フィルム原版及び刷版又は版下及び凸版(い型を含む。)を当該印刷業者から回収する等、公印の不正使用事故の防止措置を講じなければならない。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日訓令第33号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日訓令第2号)
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 公印管理者 | 摘要 |
庁印 | 方30 | 1 | 副町長 |
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庁印 | 方30 | 1 | 副町長 |
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町長印 | 方30 | 1 | 副町長 |
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町長印 | 方30 | 1 | 副町長 | 表彰状 賞状 感謝状 | |
町長印 | 方20 | 14 | 課長 中出張所長 | 中財産区専用 | |
町長印 | 方20 | 1 | 上下水道課長 | 上下水道課専用 | |
町長印 | 方9 | 6 | 町民課長 保健福祉課長 支所長 中出張所長 | ||
町長印 | 方20 | 1 | 布施支所長 |
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町長印 | 方20 | 1 | 五箇支所長 |
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町長印 | 方20 | 1 | 都万支所長 |
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町長印 | 方20 | 1 | 中出張所長 |
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町長印 | 方20 | 5 | 町民課長 支所長 中出張所長 | 戸籍住民専用 | |
町長印 | 方20 | 1 | 税務課長 | 税務課専用 | |
町長印 | 方20 | 1 | 保健福祉課長 | 福祉専用 | |
町長印 | 方20 | 1 | 町民課長 | 国保年金専用 | |
町長職務代理者印 | 方20 | 1 | 副町長 |
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町長職務代理者印 | 方20 | 1 | 布施支所長 |
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町長職務代理者印 | 方20 | 1 | 五箇支所長 |
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町長職務代理者印 | 方20 | 1 | 都万支所長 |
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町長職務代理者印 | 方20 | 1 | 中出張所長 |
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町長職務代理者印 | 方20 | 5 | 町民課長 支所長 中出張所長 | 戸籍住民専用 | |
町長職務代理者印 | 方20 | 1 | 税務課長 | 税務課専用 | |
会計管理者印 | 方20 | 1 | 出納室長 | 出納室専用 | |
町長職務執行者印 | 方20 | 7 | 課長 中出張所長 | 中財産区専用 | |
町長職務執行者印 | 方20 | 1 | 布施支所長 |
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町長職務執行者印 | 方20 | 1 | 五箇支所長 |
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町長職務執行者印 | 方20 | 1 | 都万支所長 |
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町長職務執行者印 | 方20 | 1 | 中出張所長 |
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町長職務執行者印 | 方20 | 5 | 町民課長 支所長 中出張所長 | 戸籍住民専用 | |
町長職務執行者印 | 方20 | 1 | 税務課長 | 税務課専用 | |
町長職務執行者印 | 方20 | 1 | 保健福祉課長 | 福祉専用 | |
副町長印 | 方20 | 1 | 総務課長 |