○隠岐の島町庁舎等管理規則

平成16年10月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町長の管理に属する庁舎その他機関の施設及びそれらの敷地(以下「庁舎等」という。)における管理について必要な事項を定めることにより、公務の円滑かつ適正な遂行を期することを目的とする。

(職員の責務)

第2条 職員は、町長が職務に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守るとともに、秩序の維持について積極的に努めなければならない。

(会議室等の使用)

第3条 庁舎等の会議室を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(施設のき損等の届出等)

第4条 庁舎等において、その施設若しくは設備を滅失し、又はき損した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の滅失又はき損が故意又は重大な過失によるときは、町長は、その者に対し損害を賠償させることができる。

(禁止行為)

第5条 庁舎等においては、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。

(1) 凶器、爆発物その他の危険物を正当な理由なく所持し、又は放置すること。

(2) 特定の目的を達するため、座り込み、立ちふさがり、又はねり歩くこと。

(3) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(4) 故意に施設又は設備をき損し、又は汚損すること。

(5) 放歌、高唱その他喧噪にわたる行為をすること。

(6) 指定された場所以外に自動車その他の車両を放置すること。

(7) 下駄、スパイクつきの履物のまま庁舎内に立ち入ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。

(許可を要する行為)

第6条 庁舎等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 文書、図面その他これらに類するもの(以下「文書等」という。)を配布し、又は提出すること。

(2) 物品の販売、宣伝、寄附の募集、契約の勧誘その他これに類する行為をすること。

(3) 看板、プラカード、旗、幕、のぼりその他これらに類する物を掲出すること。

(4) 町の機関以外の者が集会その他催物を開催すること。

(5) 演説をし、又は拡声機を使用すること。

(6) テントその他仮設工作物を設置し、又は指定された場所以外に物件を置くこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の許可をするに当たり必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

4 町長は、許可を受けた者が前項の条件に違反したとき、又は庁舎等の管理上必要と認めるときは、第1項の許可を取り消すことができる。

(立入りの制限)

第7条 町長は、管理上必要があると認めるとき庁舎等に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対し、質問をし、又は人数、時間等の制限その他必要な事項について指示をすることができる。

(執務時間外の制限)

第8条 日曜日、土曜日、休日及び執務時間外に庁舎等に入ろうとする者は、当直員又は警備員の許可を受け、退出する場合は、これに届け出なければならない。

(中止命令等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その行為の中止若しくは庁舎等からの退去を命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 第6条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の許可条件に違反した者

(3) 第7条の規定による質問を拒み、又は指示に従わなかった者

第10条 前条の規定による中止命令又は退去命令に応じないときは、必要な措置を講ずることができる。

2 前条の規定により物件の撤去を命じた場合において、その物件の所有者、占有者若しくは持ち込んだ者(以下「所有者等」という。)が命令に応じないとき、所有者等が判明しないとき、又は庁舎管理上緊急を要するときは、当該物件の撤去その他必要な措置を講ずることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の秩序の維持に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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隠岐の島町庁舎等管理規則

平成16年10月1日 規則第4号

(平成16年10月1日施行)