○隠岐の島町議会予算の執行に関する専決規則

平成16年10月15日

規則第120号

隠岐の島町議会の所掌事務に係る予算の執行に関する事務のうち、次に掲げる事務については、隠岐の島町議会事務局長の職にある事務吏員が専決することができる。

(1) 1件3万円以下の節の経費の金額を流用すること。

(2) 収入命令を発し、及び納入の通知をすること

(3) 納入通知書の再発行をすること。

(4) 過誤納金の還付をすること。

(5) 収入を更正すること。

(6) 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で次に掲げる事項について支出負担行為をすること。

ア 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費及び退職金にかかるもの

イ その他については、1件30万円未満にかかるもの

(7) 支出負担行為をしたものについて支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。ただし、1件金額300万円以上の支出(第6号アに掲げるものを除く。)に係るものを除く。

(8) 過誤払金の戻入について調査決定し、戻入命令及び返納通知書を発すること。

(9) 支出更正をすること。

(10) 契約価格300万円未満の契約の締結に関すること。

この規則は、平成16年10月15日から施行する。

隠岐の島町議会予算の執行に関する専決規則

平成16年10月15日 規則第120号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月15日 規則第120号