○隠岐の島町議会公印規程
平成16年10月18日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町議会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「公印」とは、公文書に使用する町議会印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな型及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、議会事務局長(以下「公印管理者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、公印管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の印影、種類及び寸法その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて公印管理者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月18日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | ひな型 | 寸法 | 摘要 |
議長印 | 方24 | 議長名をもって発する文書 | |
議会印 | 方24 | 議会名をもって発する文書 | |
議会運営委員長印 | 方20 | 議会運営委員長名をもって発する文書 | |
常任委員長印 | 方20 | 常任委員長名をもって発する文書 | |
特別委員長印 | 方20 | 特別委員長名をもって発する文書 | |
議会事務局員 | 方20 | 議会事務局長名をもって発する文書 |