○隠岐の島町議会事務局設置条例

平成16年10月12日

条例第207号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、隠岐の島町議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、別に定める。

(職員の給与等に関する取扱い)

第3条 事務局職員の給与、手当、旅費、勤務時間その他の勤務条件、服務及びその他の身分取扱いについては、隠岐の島町職員についての関係規定による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

隠岐の島町議会事務局設置条例

平成16年10月12日 条例第207号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月12日 条例第207号