現在、戦没者等のご遺族のみなさまに支給される特別弔慰金の請求を受け付けています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※生計関係の有無等により、順番が入れ替わる場合があります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで
(この期限を過ぎると第12回特別弔慰金を受け取れなくなりますので、ご注意ください)
請求に必要な書類等
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
2.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
3.特別弔慰金請求書、現況等についての申立書(窓口に備え付けてあります)
4.印鑑(認印)
【代理人が請求手続きをする場合】
5.戦没者特別弔慰金_委任状(PDFファイル:340.3KB)
※ご遺族の状況により、他にも戸籍謄本等が必要な場合がありますので、事前に窓口でご相談ください。
留意事項
1.特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。あらかじめご遺族間でお話し合いの上、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
2.請求から国債の交付までに、半年から1年程度かかります。