令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い以下の制度が開始します。
(1)戸籍証明書等の広域交付
(2)戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
詳細は法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等の請求ができるようになります。
〈どこでも〉本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
〈まとめて〉本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
・本人(戸籍に記載されている方)
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母)
・直系卑属(子、孫)
〇本人が請求できる戸籍の範囲
※請求できる方が直接窓口にお越しになって請求する必要があります。郵送や第三者による請求はできません。
※本人、直系尊属、直系卑属が記載されていない戸籍(父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍など)は請求できません。
顔写真付きの本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・戸籍抄本及びコンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求対象外ですので、従来通り本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
国からの通知により、当面の間、発行の際は本籍地の市区町村に電話確認する必要があります。
そのため、発行に長時間を要し、後日の受け渡しとなることがあります。
この場合、請求された方に再度窓口へ来庁していたいただくことがありますので、ご了承ください。
本籍地でない市区町村の窓口へ戸籍届出をする場合であっても、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになります。
したがって、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 TEL:08512-2-8560
布施支所 TEL:08512-7-4311
五箇支所 TEL:08512-5-2211
都万支所 TEL:08512-6-2311
中出張所 TEL:08512-4-0002
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分
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