・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
・年間保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※出産後の届出の場合は、出産月になります。
※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が、その世帯の年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヶ月前から減額されます。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ減額されます。
・保険税が減額された場合、払いすぎとなった保険税は還付されます。
次の書類をご準備いただき、隠岐の島町役場町民課国保年金係又は各支所、出張所の窓口でお手続きを行ってください。
・国民健康保険被保険者証
・マイナンバーカード
・母子健康手帳
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
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