契約の保証及び前払金保証の電子化について、電子による取扱いを開始します。
令和5年6月1日以降、新規契約を締結するものについては、対応が可能です。
詳しくは、下記の資料をご確認ください。
なお、従来通りの書面による保証証書も引き続き、有効です。
契約の保証及び前払金保証の電子化について(PDF文書)
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