貯水槽水道とは、水道事業者が供給する水を貯水槽(受水槽)で受け、これを利用者に供給する水道施設をいいます。
その中でも、有効容量が10㎥以下の貯水槽のものは小規模貯水槽水道といいます。
小規模貯水槽水道の設置者は、隠岐の島町上水道事業給水条例の定めるところにより、適正な管理に努めてください。
(1)貯水槽の清掃
1年に1回以上定期的に掃除を行うこと。
(2)貯水槽の点検
水が汚染されないよう定期的に点検を行うこと。
(3)水質の管理
給水栓から出る水の異常を認めたときは、必要な検査を行うこと。
(4)利用者への周知
供給する水が健康を害する恐れがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを
関係者に周知すること。
1年に1回以上定期的に給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。
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