隠岐の島町内の訪問介護事業所において、事業所の負担軽減を図り、利用者への安定的なサービス提供体制の確保を図ることを目的に補助金を交付します。
隠岐の島町に事業所を有する事業者
(1) 訪問介護サービス
・ 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護
・ 隠岐の島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条に規定する訪問介護相当サービス
(2) 居宅介護
・ 障害者総合支援法第5条第2項に規定する居宅介護
(3)重度訪問介護
・ 障害者総合支援法第5条第3項に規定する重度訪問介護
事業所から片道10km以上かかる居住者に補助対象サービスを提供する場合
補助対象サービス1件につき、利用者宅までの片道移動距離に応じて最大1,300円を補助します。
移動距離別の補助金額
片道移動距離 |
10km~14km |
15km~19km |
20km以上 |
補 助 金 額 |
500円 |
800円 |
1,300円 |
注1 : 1回の移動で、補助対象距離の複数の居住者にサービスを提供した場合は、それぞれ1回とします。
注2 : 同一人物へ1日に複数回訪問し、サービスを提供した場合は、1回とします。
注3 : 1km未満の距離は、四捨五入とします。
注4 : 事業所からのサービス提供票等の提出により事業実施の確認を行います。
令和5年4月からの事業実施の場合は、以下の書類を令和5年4月28日(金)までに提出してください。
(1)提出書類
1.隠岐の島町訪問介護サービス等確対策事業費補助金交付申請書 (様式第1号)
2.補助金所要額調 (別紙1)
(2)書類の提出場所
隠岐の島町役場 保健福祉課
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