~埋蔵文化財の保護にご協力ください~
埋蔵文化財とは土地に埋蔵されている遺跡などのことです。隠岐の島町には150以上の遺跡があり、これらは隠岐の歴史を知る上で貴重な資料となります。
文化財保護法では、すでに所在が判明している埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、教育委員会に事前の照会や届出等を行うよう求めています。しかしながら、工事着工後や着工の直前に埋蔵文化財包蔵地であることが判明し、工事の一時停止、緊急の発掘調査を行う事例もあります。
国民全体の財産である文化財を保存するために、工事等を計画する際には今一度埋蔵文化財(指定文化財も含む)の有無をご確認いただきますようお願いいたします。
【遺跡調査の様子】
開発や工事の計画を立てるときには、まず、その土地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内であるかどうかを確認してください。不明な場合は、隠岐の島町教育委員会社会教育課(08512-2-2126)へお問い合わせください。
また、下記資料に埋蔵文化財に関する手続きの流れを示していますので、ご参考ください。
【参考資料】 埋蔵文化財の保護に関する手続きの流れ(582KB)(PDF文書)
島根県の様々な行政情報を地図上で閲覧できるサイト「マップ on しまね」で、周知の埋蔵文化財包蔵地が確認できます。
【遺跡確認サイト】 マップ on しまね | トップ (shimane.lg.jp)
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