税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)は廃止となり、軽自動車税(町税)に環境性能割が導入されました。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されます。
3輪以上の軽自動車で、取得価額が50万円を超える車両(新車・中古車は問いません。)
これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車取得時に申告・納付してください。
なお、当分の間は、島根県が賦課徴収を行います。
環境性能割額=軽自動車の取得価額(円)×税率(%)
詳しくは下記のPDFをご覧ください。
環境性能割の臨時的軽減として令和元年10月1日から令和3年12月31日までに、自家用乗用車を購入する場合は、環境性能割が1%軽減されます。
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