自動車(250ccを超える二輪車を含む)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。仮ナンバーは、登録・車検を受けるための回送などで、自動車が臨時に道路を運行するために貸出しているものです。
令和3年4月より臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に変更いたしました。
なお、様式変更に伴い、以下のとおり運用が変更となります。
【変更点】
・申請書への押印が不要となります。
・窓口で申請される方(法人の場合は社員)の本人確認のため、身分証明書の提示をお願い致します。あらかじめ、運転免許証等のご用意をお願いします。
申請の受付は原則、使用日の当日からになります。ただし、運行期間の初日が土日祝日など窓口が開いていない場合は、直前の開庁日から申請を受付けます。
運行の期間は申請日から最大5日間です。運行の目的や経路に応じて必要最小限度の日数を記入してください。
・自動車臨時運行許可申請書
・窓口で申請される方の氏名及び住所が確認できるもの
・自動車検査証等(車体番号、車名、及び形状が確認できるもの)
・自賠責保険証の原本
※自動車を運行する日が保険期間内であるもの(保険期間最終日を含まないもの)
・手数料750円(※一件につき750円の手数料が掛かります)
運行の期間は申請日から最大5日間です。仮ナンバーと臨時運航許可証(仮ナンバー貸出時に発行)を5日間以内に返却してください。
・臨時運行許可は、主に自動車検査登録のための回送を目的とした申請に対して許可します。
不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円いかの罰金、またはこれらが併科されます。
(道路運送車両法第107条)
・許可証、番号標が5日以内に返納がない場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
(道路運送車両法第108条)
・許可を受けた自動車であっても、保安基準に適合しなければ運行してはいけません。
・隠岐の島町外の方が申請をする場合、申請書に記載した電話番号につながるか確認をさせていただきますので、申請書に記載した番号の携帯電話等をお持ちください。
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