隠岐の島町産木材の利用促進し、林業の振興と発展を図ることを目的に下記のとおり補助制度を設けました。 また、子育て世帯に対し重点的に支援する為の加算補助をいたします。
◆木材住宅に隠岐の島町産材を最低1㎥以上使用した場合、1㎥当たり2万円を補助します。 ※隠岐の島町産材とは、隠岐の島町内で生産、製材及び加工され、隠岐島木材業製材業協同組合が証明した木材です。
◆子育て世代の施主(自ら居住する住宅であること)の方は、基本支援と同等額を加算補助します。(上限:40万円) ※満18歳未満の子供がいること。(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を含む。) ※世帯全員の住民票の提出が必要です。
隠岐の島町内において、自ら居住する住宅の新築、増改築、修繕又は模様替えを行う物件。(申請者が隠岐の島町民であることは問いません)
※店舗兼用住宅の場合、店舗部分は除外します。
・施工業者との契約後速やかに(遅くても屋根工事完了前までに)申込書類を提出してください。
・修繕、模様替えの場合は着工前一週間前までに申し込み書類を提出してください。
【様式は下記を参照】
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