水道の検針方法及び料金算定方法等の変更について
〇 検針方法の変更について
令和6年度より水道の検針方法が、これまでの毎月検針から2箇月に一度の隔月検針に変更となります。
また、検針を行う時期が地区ごとに奇数月と偶数月に分かれます。
奇数月・偶数月別検針地区(※大字区分)
検針月 | 検針地区 |
奇数月 |
東町 ・ 中町 ・ 西町 ・ 城北町 ・ 大久 ・ 釜 ・ 犬来 ・ 飯田 ・ 東郷 原田 ・ 平 ・ 池田 ・ 有木 ・ 蛸木 ・ 津戸 ・ 都万 ・ 那久 ・ 油井 ・ 蔵田 |
偶数月 |
栄町 ・ 港町 ・ 岬町 ・ 上西 ・ 下西 ・ 西田 ・ 今津 ・ 加茂 ・ 元屋 ・ 中村 ・ 湊 西村 ・ 伊後 ・ 布施 ・ 飯美 ・ 卯敷 ・ 那久路 ・ 小路 ・ 郡 ・ 山田 ・ 苗代田 ・ 南方 北方 ・ 久見 ・ 代 |
〇 料金算定方法の変更について
検針方法の変更に伴い、料金の算定方法が変更となります。
ご請求につきましては、これまで通り毎月のご請求となりますが、検針した月の翌月と翌々月のご請求となりますので、ご注意ください。
<料金算定方法>
前回検針を行った日から今回検針を行った日までの使用水量を2箇月間で均等に使用したとみなし、1箇月ごとに料金を算定します。この場合、使用水量に1㎥未満の端数が生じた場合は1月目に加算し、料金を算定します。
(例)2箇月間の使用水量が19㎥の場合
19㎥ ÷ 2箇月 = 9.5㎥
1月目使用水量:10㎥ ⇒ 検針を行った月の翌月にご請求
2月目使用水量: 9㎥ ⇒ 検針を行った月の翌々月にご請求
〇 料金等のお知らせ方法について
料金等のお知らせ方法については、お支払いの方法の違いにより下記のとおりとなります。
納入通知書
納入通知書により、毎月をお知らせします。
口座振替
料金通知はがきにより、2箇月に一度(検針を行った月の翌月)のお知らせとなります。
検針及びご請求時期のイメージ
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 上下水道課 業務係
TEL:08512-2-0192
FAX:08512-2-4050
MAIL:suidou@town.okinoshima.shimane.jp