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一般不妊治療・生殖補助医療費の助成について

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 隠岐の島町では、一般不妊治療費の助成に加え、令和5年度より体外授精や顕微授精等の生殖補助医療を受けている夫婦に対する助成事業を実施します。 

 【一般不妊治療費助成】 

 〇一般不妊治療等を受けているご夫婦に対して、経済的負担の軽減を図り、治療しやすい環境をつくることを目的として、不妊治療等に要する費用の一部を助成します。

【対象者】
 ○戸籍上の婚姻関係又は事実婚関係にある夫婦であり、夫婦またはそのどちらかが隠岐の島町に住所を有する人
 ○医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、または被扶養者である人

【対象治療】
 保険適用の不妊治療及び検査・人工授精

【助成内容】
 1年度につき9万円を上限とし、助成期間は生涯を通して3年間
 (1年度は4月より翌年3月までとなります)

  詳しくは、こちらをクリックして下さい。 →→→  一般不妊治療費助成制度について(199KB)(PDF文書)

【様式】
 ○「隠岐の島町一般不妊治療助成金交付申請書」(87KB)(PDF文書)
 ○「医療機関証明書」(66KB)(PDF文書)
 ○「事実婚関係に関する申立書(45KB)(PDF文書)
 ○「隠岐の島町一般不妊治療助成金請求書」(52KB)(PDF文書)

 

【生殖補助医療費助成】

〇不妊治療のうち体外授精や顕微授精等の生殖補助医療を受けているご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図り、治療しやすい環境をつくることを目的として、その治療に要する費用の一部を助成します。

【対象者】
 ○戸籍上の婚姻関係又は事実婚関係にある夫婦であり、夫婦またはそのどちらかが隠岐の島町に住所を有する人で
 (1)令和5年4月1日以降に生殖補助医療を開始した方

 (2)令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に生殖補助医療を開始した方(経過措置対象)

【助成内容】
 保険適用の生殖補助医療にかかる医療費の自己負担部分に対する助成

 1年度あたり15万円を限度として助成します。 (1年度は4月から翌年3月までとなります)

詳しくは、こちらをクリックしてください。→→→チラシ(113KB)(Word文書)

【様式】

・申請書(24KB)(Word文書)

・医師証明書(23KB)(Word文書)

・事実婚に関する申立書(16KB)(Word文書)

・請求書(17KB)(Word文書) 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 保健福祉課 子育て世代包括支援係
TEL:08512-2-8577
FAX:08512-2-6630