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「農地等の利用の最適化の推進に関する方針」について

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隠岐の島町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、お知らせいたします。

この指針は、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」といった活動に関する目標や推進方法を定めるものです。

 

「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(212KB)(PDF文書)


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 農林水産課 農林振興係
TEL:08512-2-8563
FAX:08512-2-2460
MAIL:nourin@town.okinoshima.shimane.jp