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【事業者さま向け】隠岐の島町内の雇用に関する事業補助金についてご案内します。

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 隠岐の島町では、人材の雇用と定住促進を図るため、人材雇用した事業主に対し補助金を交付します。
 

   本補助金は、毎年度交付申請が必要です。前年度に交付決定を受けた事業主様も、毎年度初めに交付申 
 請を行ってください。

新たな雇用を支援する事業補助金の概要について

※本補助金は令和5年度の新規申請分もって終了いたします

対象となる者

 申請年度の4月1日時点で40歳未満新規学卒者またはU・I ターン者で、次の雇用条件を全て満たす方を

「対象被雇用者」とし、補助金額の算定の基準となります。

 (1) 新規学卒者…申請の前年度に大学、専修大学、高等専門学校、高等学校又は

              特別支援学校及び中学校を卒業した者

              (*県立東部高等技術校、県立農林大学校なども対象とすることができます。)

 (2) U・I ターン者…本町に転入した者

    【雇用条件】    (1) 町内に住所を有し、町内で勤務すること

              (2) 所定労働時間が週30時間以上あること

              (3) 雇用期間の定めがないこと。ただし、UIターン者については、本町へ転入の

                  前後180日以内に雇用契約を締結した者に限る。

補助対象事業主

 以下の全てを満たす事業主に補助金を交付します。(宗教法人、政治団体、官公署は対象外)

  (1) 町内の事務所、店舗若しくは工場等を就業場所として事業を営む者

  (2) 雇用保険法の適用を受けている者

  (3) 基準日が申請の前年度の3月2日から申請年度の3月1日までである対象被雇用者と雇用契約を

      締結した者

     ※基準日とは…雇用契約日または本町への転入日のいずれか遅い日

  (4) 対象被雇用者について、国又は地方公共団体から、雇用又は人件費に係る補助金、助成金、

     交付金等の交付を受けない者

  (5) 隠岐の島町及び隠岐の島町雇用対策協議会が実施する人材育成研修等に、参加することができる者

  (6) 町税の滞納がない者

  (7) 次のいずれも満たす者

      ・ くらしまねっとまたはジョブカフェしまねに登録している者

      ・ 一般財団法人島根県東部勤労者共済会(ジョイメイトしまね)に加入している者又は

        同等程度の福利厚生制度を設けている者

  (8) 対象被雇用者を雇用した日の前後6カ月の間に、事業主の都合により常用雇用者を               

      解雇(勧奨退職含む)していない者

  (9) 隠岐の島町雇用対策協議会へ加入している者

      ※未加入の場合は加入届の提出をお願いします。詳細は下記のページをご確認ください。

       隠岐の島町雇用対策協議会について

       https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/contents/1560906066596/index.html

 ~「くらしまねっと」および「ジョイメイトしまね」について、詳しくは以下をご確認ください~

   ・ くらしまねっと ⇒ https://www.kurashimanet.jp/    (※トップページ最下部の「企業様掲載申し込み」よ

    り企業登録可能)

   ・ ジョイメイトしまね ⇒ https://www.joymate,or.jp/   (※ 「入会のご案内」を参照)

 

補助金額  対象被雇用者1名につき月額3万円   ※事業期間中1事業主あたり2名まで

対象雇用者1名につき月額3万円

【注意事項】

 ・対象被雇用者は、補助開始年度から最長で3年度補助対象とすることができます。

 ・対象被雇用者の給与の支給総額が3万円に満たない月は、当該給与の総支給額(1,000円未満切捨て)

  を交付します。

  ※補助対象期間は、基準日の翌月からとなります。

   ただし、基準日が月の初日である場合は、その月からとなります。

 

補助金申請手続きについて  令和5年度の申請を開始します。

 お手続きにつきましては以下のとおりです。

 なお、お手続きにあっては、必ず「申請手続きチェックリスト」をご確認ください。

 交付申請

継続で申請される場合は、申請年度の月28日(金)までに、必要書類をご提出ください。

新規で申請される場合は、事前に商工観光課までご連絡ください。

(※原則として、雇用契約日から30日以内に申請していただく必要がございます。)

要綱・様式等

 ・【要綱】 隠岐の島町町内事業所の新たな雇用を支援する事業補助金(167KB)(PDF文書)

 ・ 【様式】  隠岐の島町町内事業所の新たな雇用を支援する事業補助金(38KB)(Word文書)

 ・ 【様式A】 解雇のない旨の証明書(53KB)(Word文書)

 ・ 【様式B】 福利厚生制度内容一覧表(11KB)(エクセル文書)

 ・ 【様式C】 在学証明書(参考様式)(15KB)(Word文書)

 ・【新たな雇用補助金】 申請手続きチェックリスト(24KB)(Word文書)

◆書類記載にあたってのお願い◆

 各様式の申請者欄の「代表者職・氏名」は記載後、必ず押印をお願いします。

 

 

お問い合わせ先

隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係

TEL: 08512-2-8575

FAX:08512-2-3302

    

             

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係
TEL:08512-2-8575
FAX:08512-2-3302
MAIL:kankou@town.okinoshima.shimane.jp