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メジロの飼養について

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平成24年度から愛玩目的での捕獲・飼養は禁止されています

島根県では平成23年度まで1世帯につき1羽限り、メジロの捕獲・飼養を許可していました。
しかし、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」改正により、平成24年4月1日以降の新たなメジロ捕獲の許可は行っていません。

平成23年度までに許可を得て飼養している方へ

平成23年度までに飼養登録がされているメジロについては、その個体に限り飼養が認められています。
飼養を続けるためには役場環境課での更新手続きが1年毎に必要です。
個体確認のため、必ず足環を装着したメジロを連れて来てください。
また、登録個体を譲渡する場合や、死亡・放鳥により、メジロがいなくなった場合も手続が必要となりますので役場環境課までお越しください。

無許可での捕獲・飼養・すり替え行為は違法となります

平成24年4月1日以降に捕獲・飼養・※すり替え行為が判明した場合、鳥獣保護管理法により、以下のような罰則に処される場合があります。

※すり替え・・・野生のメジロを新たに捕獲し、登録を受けているメジロとすり替えて更新を行うこと

野鳥を違法に捕獲 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される場合あり。
違法捕獲野鳥の無許可での飼養・販売・譲渡・譲受け・加工 6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処される場合あり。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 環境課 生活環境係
TEL:08512-2-8565
FAX:08512-2-4050
MAIL:kankyou@town.okinoshima.shimane.jp