水道についてのお知らせとお願い
◎こんな時はご連絡下さい
(1)家を新築して水道を使用するとき
(2)引っ越してきたとき
・水道の使用者の氏名、住所、連絡先
・水道の使用期間(○月○日○時頃から使用する)
(3)引っ越しするとき
・水道の使用者の氏名、引っ越し先の住所、連絡先(携帯電話又は、引っ越し先の電話番号)
・水道の閉栓日(○月○日○時頃に水道を止める)
(4)家を取り壊して水道を廃止するとき
(5)家の増改築や留守等でしばらく水道を使用しないとき
(6)水道の使用者や料金の支払者が変わるとき
(7)料金の支払方法を変えるとき
・「口座振替」をご希望の場合は、役場税務課、上下水道課・各支所又は各金融機関に「口座
振替納付依頼書」がありますので、ご記入の上、金融機関へ提出してください。
◎水道の検針について
隠岐の島町においては、水道料の検針を上下水道課管轄(西郷地区)は毎月20日頃、各支所管轄(都万・五箇・布施)は月末頃に行っており、納付書の発送を毎月15日頃行いますので、請求のあった水道料金については約一ヶ月前に使用したものとなります。
※4月請求分とは、基本的には西郷地区では2月20日~3月20日
頃、その他の地区では3月中の使用水量で請求しております。
○水道メーターの検針にご協力を
水道メーターは皆様の水道料金や下水道料金を決めるばかりではなく、普段気が付かない漏水を発見することが出来ます。
常に正確に検針できるようにご協力をお願いします。
○メーターボックスの中や周辺はきれいにしてください。
○メーターボックスの上に物を置いたり、車などを駐車したりしないでください。
○犬などは、出入口やメーターボックスから離れたところにつないでください。
◎日頃からの管理・点検
配水管からの水道管やメーターボックス、また取り付けられている蛇口や給湯器、浄水器などの管理は使用者が行うことになっています。日頃からの点検を心がけましょう。
○水漏れしていませんか?
各家庭のメーターで簡単に水漏れのチェックが出来ます。
(1)蛇口をすべて閉める。
(2)メーターのパイロットを確認する。
(3)パイロットが動いていたら水漏れあり。
◎宅地内での漏水について
宅地内で水道管が破損し、漏水していることがあります。
漏水があった場合
(1)使用者本人が指定業者に修理を依頼してください。
(修理費用は、自己負担となります。)
(2)使用者本人が気づいたときは、上下水道課・各支所へご連絡ください。
※検針時に見つかった時は、検針委託業者又は上下水道課・各支所よりご連絡いたします。
(3)担当職員が確認に伺います。
◎お問い合わせ先
水栓の異動(開・閉栓)等については、隠岐の島町上下水道課・各支所地域振興係窓口又は、電話にて受付けますので、ご連絡ください。
隠岐の島町役場 上下水道課
TEL08512-2-0192(課直通)
隠岐の島町役場布施支所 地域振興係
TEL08512-7-4311(支所代表)
隠岐の島町役場五箇支所 地域振興係
TEL08512-5-2211(支所代表)
隠岐の島町役場都万支所 地域振興係
TEL08512-6-2311(支所代表)
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 上下水道課 業務係
TEL:08512-2-0192
FAX:08512-2-4050
MAIL:suidou@town.okinoshima.shimane.jp