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公的個人認証サービスについて

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 公的個人認証サービスとは、電子証明書をマイナンバーカードに搭載することにより、インターネットを利用した申請や届出などの行政手続の際、他人によるなりすましや、文章の改ざんを防ぐための手段です。

 電子証明書には、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類があります。

利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の違い

 

利用者証明用電子証明書

署名用電子証明書

用途

インターネット等でログインする際、本人であることを証明します。

文章が改ざんされていないことの確認及びインターネット等によるオンライン手続における利用者の本人確認の手段として利用します。

有効期間

発行日から5回目の誕生日まで有効です。

利用者証明用電子証明書と同じ。ただし、住所、氏名、生年月日、性別(基本4情報)に変更があった場合は、有効期間内でも失効します。

その他

 

15歳未満の方及び成年被後見人の方には発行されません。

手数料

マイナンバーカードの初回交付時など、初めて電子証明書を発行する場合の手数料は無料です。再発行の手数料は200円です。マイナンバーカードの紛失等による再発行の際は、マイナンバーカードの再交付手数料800円もあわせて必要となります。

 すでにお持ちの「住民基本台帳カード」に搭載された電子証明書については、引き続き有効期限までご利用いただけます。 

詳しくは、総務省のホームページ(外部リンク)参照してください。

 

 

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp