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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります

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10月から、町民の皆さん一人ひとりにマイナンバー(個人番号)をお知らせする「通知カード」が送付されます。

 

 

 

 

通知カードとは

紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報とマイナンバーが記載されています。通知カードは、平成28年1月以降に、個人番号カードを取得する際に必要となるだけでなく、他の身分証明と併せて個人番号確認に使用するものです。紛失しないよう大切に保管してください。

個人番号カードの交付申請受付が始まります

通知カードと一緒に送付される交付申請書に必要事項を記載し、申請することにより、平成28年1月以降、無料で取得できます。

個人番号カードとは

  • プラスチック製で、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーの他、顔写真が貼付されます。
  • 顔写真付きの身分証明書として使用できます。
  • ICチップ付で、電子証明書を利用した国税電子申告など各種サービスに利用できる予定です。

個人番号カードの申請は任意ですが、今後、様々な場面での活用が検討されていますので、個人番号カードの申請をお勧めします。

個人番号カードの受け取りの流れ

「通知カード」が届きます

地方公共団体システム機構から、「通知カード」が簡易書留で、世帯主に郵送されます。
※通知カードが届いたら、次の3点が入っているか確認をしましょう。
 ((1)通知カード・個人番号カード交付申請書、(2)返信用封筒、(3)マイナンバーの説明書)
12月中旬までに通知カードが届かない場合は、町民課戸籍住民係にお問い合わせください。

個人番号カードの交付を希望する方

上記(1)のうち、「通知カード」を切り離して保管し、「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、写真を貼って、同封の返信用封筒で返送してください。

個人番号カードの交付を受けた後に、住所や氏名に変更が生じた方は、個人番号カードの再申請が必要になりますので、役場町民課の窓口にお越しください。

 

個人番号カードの受け取り方法

・上記により、個人番号カードの交付を申請しますと、個人番号カードは一旦、申請者の居住地(隠岐の島町)の役場に届きます。

・役場で、交付の準備が整いましたら、役場町民課から申請者宛に、「通知書(はがき)」をお送りします。これは28年1月以降になります。

役場からの通知書(はがき)が届きましたら、下記の書類等を添えて役場の窓口(町民課)までお越し下さい。窓口で暗証番号を設定していただきますと、個人番号カードを受け取れます。

  1. その通知書(はがき)
  2. お手元に保管されている個人番号通知カード
  3. 運転免許証などの本人確認ができる書類
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

・個人番号カードの初回交付手数料は無料ですが、紛失等による再交付は有料になります。

個人番号カードの交付を希望しない方

 特別の手続きは不要ですが、お手元の「通知カード等」を大切に保管してください。(紛失などにより再交付する場合は、手数料500円が必要となります。)

 個人番号カードの発行を希望しなくても、特別の不利益は生じませんが、日常生活をする上で、将来的には、持っていたほうが便利になることが予想されます。

 お問い合わせ先

  • マイナンバーコールセンター(全国共通ナビダイヤル) 電話0570-20-0178
  • (マイナンバー制度について)役場総務課広報広聴係 電話2-8572
  • (通知カード・個人番号カードについて)役場町民課戸籍住民係 電話2-8560

 

 

 


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 総務課 広報広聴係
TEL:08512-2-8572
FAX:08512-2-6005
MAIL:jouhou@town.okinoshima.shimane.jp