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隠岐の島町避難行動要支援者避難支援計画

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 東日本大震災においては、犠牲者に高齢者や障がい者の占める割合が大きく、災害時に自力で迅速な避難行動をとることが困難な者に対する避難支援等の強化が重要となっています。
 本町では、平成19年から「災害時要援護者名簿」を作成し、災害時における避難支援等にあたることとしておりますが、個人情報の提供には、対象者本人の同意が必要であり、個別に同意確認を行っていることから、全町的に情報の提供が進んでいない状況にあります。
 そこで、町が保有する「避難行動要支援者※」の個人情報を、本人から拒否の意思表示がない限り、平常時から自主防災組織や町内自治会等に提供できるよう、
避難支援体制の整備を図り、地域の安心・安全体制を強化することを目的として策定するものです。(情報共有化方式)

※ 避難行動要支援者とは、これまでは災害時要援護者と呼んでいましたが、災害対策基本法において新たに定義づけられた、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの」をいいます。

 提供する個人情報の対象者
名簿に登載する避難行動要支援者は、次に掲げる者とします。
(1)高齢者
 65歳以上の一人暮らしの高齢者であって、介護保険の要介護認定・要支援認定を受けている者のうち、
 要介護2以下・要支援2以下の認定を受けている者
(2)要介護認定者
 介護保険の要介護認定を受けている者で、要介護3以上の認定を受けている者
(3)障がい者等
 ア 身体障碍者手帳所持者(重度の障がい)
         視覚障害・聴覚障害・肢体不自由
 イ 療育手帳所持者(A)
 ウ 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級)
 エ 難病患者(障がい者総合支援法に規定するもの)
 オ 小児慢性特定疾病医療受給者であって重症認定を受けている者
(4)その他町長が必要と認めた者 

※提供をしたくない人は届出により提供はされません。
 災害発生時には、法律に基づき本人の同意の有無に関わらず下記の避難支援等関係者(個人情報の提供先)へ名簿情報が提供されます。

 個人情報の提供先
提供先は、次に掲げるものとします。
(1)隠岐島消防本部
(2)隠岐の島警察署
(3)隠岐の島町民生児童委員
(4)隠岐の島町社会福祉協議会
(5)自主防災組織その他避難支援等の実施に関わる関係者
 

提供する個人情報の項目
提供する個人情報は次に掲げるものとします。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)性別
(4)住所又は居所
(5)電話番号その他の連絡先
(6)避難支援等を必要とする事由

 個人情報の適正管理
個人情報を適正に管理するための措置を次のとおり規定します。
(1)取扱い
 個人情報を提供する機関の内、自主防災組織や町内自治会等については、必要な地域に限定し情報を提供し、申請時に誓約書の提出を求め、個人情報の取り扱いについて必要かつ適切な措置を講じるものとします。
(2)安全管理・漏えい防止措置
 個人情報の提供を受けた者は、情報を受けた個人情報の安全管理及び漏えい防止のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。
(3)利用・提供の制限
 個人情報の提供を受けた者は、提供を受けた個人情報について避難支援等の用に供する目的以外には使用しないこと及び必要以上の複製や電子データ化等について制限を設けます。
(4)守秘義務
 個人情報の提供を受けた者は、提供を受けた個人情報により知り得た個人の秘密を漏らしてはならないこと。
 支援活動を行わなくなった後も、また、同様とすること。 

隠岐の島町避難行動要支援者避難支援計画(406KB)(PDF文書)

 

kannri


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 危機管理室 消防防災係
TEL:08512-2-2111
FAX:08512-2-6005
MAIL:bousai@town.okinoshima.shimane.jp