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隠岐の島町の都市計画について

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都市計画とは

 都市計画とは、道路や公園なども含めた広い分野のまちづくりの計画です。
「都市計画」は、都市の健全な発達と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備などに関する計画です。
   

都市計画区域とは

 都市計画の対象となる区域が「都市計画区域」です。
 「西郷都市計画区域」は、都市として総合的に整備・開発・保全する必要のある区域として昭和33年2月に決定されました。
 その後区域の変更決定を行い、現在の都市計画区域は2,983haで区域内人口は約1万人です。

 

都市計画の一覧

1.西郷都市計画区域・・・(西郷都市計画区域図) ※平成26年3月31日現在

2.都市計画施設

種類 名称 規模
 公園

 隠岐の島町運動公園

面積      10ha
 

 寺の前公園

            3.3ha
   西郷児童公園       0.29ha
   港町児童公園       0.06ha
 道路  西郷漁港線 延長       940m
   指向宮尾線          1,920m
   港町線             330m
   中町中條線            600m
 臨港地区  汐浜港 面積     2.1ha
   西郷港           14.4ha
 公共下水道  西郷公共下水道 面積    247ha
 処理施設  隠岐の島町一般廃棄物処理場(清掃センター) 面積      1.7ha
   隠岐の島町一般廃棄物リサイクルセンター(リサイクルセンター) 面積    0.92ha
 斎場  島後地区斎場 面積   6,700㎡
        
     

都市計画区域内の規制

1.都市計画に定める区域区分及び地域地区等について

「西郷都市計画区域」の区域区分・地域地区は以下のとおりです。

・市街化区域、市街化調整区域の区分はありません(未線引き区域)

・用途地域の指定はありません。

・臨港地区以外の地区の指定はありません。

 

2.建築物の建築に関する申請

都市計画区域内で建築物を建築する場合は、建築確認申請を提出して建築主事(島根県隠岐支庁建築部<電話08512-2-9728>)の確認が必要になります。

 

「西郷都市計画区域」内では以下の建築の規制などがあります。

・建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)・・・70%

・容積率(敷地面積に対するのべ面積の割合)・・・・200%

 

3.都市計画施設等の区域内での建築の許可

道路、公園などの都市計画施設の区域内において、建築物を建築しようとする場合は、あらかじめ町長の許可が必要となります。

 【許可の基準】

・建築物が次にあげる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。

(1)階数が3階以下で地階を有しないもの

(2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造

※なお、軽易な行為として2階以下で地階を有しない木造の建築物の「改築」、「移転」の場合は許可不要です。

 

4.駐車場の届け出

路外駐車場の面積(車を止めておく部分)が500㎡以上で、かつ駐車料金を徴収する駐車場を設置する場合は、駐車場法による整備の基準を満たしていることが必要となります。あらかじめ町長への届け出が必要です。

 

5.開発行為の許可

「西郷都市計画区域」内で都市計画法上の開発行為(建築物の建築または特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更)を行う場合は都道府県知事の許可が必要です。

※ただし、以下の開発行為については、都市計画法上の許可は不要です。

(1)開発面積が3,000㎡ 満のもの

(2)農林漁業の用に供するもの、その業務を営む者の居住のためのもの

(3)公益上必要な建築物(図書館、学校など)


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 都市計画課 都市計画係
TEL:08512-2-8580
FAX:08512-2-3302
MAIL:toshikei@town.okinoshima.shimane.jp