転入届(町外からの引っ越し)
町外から隠岐の島町へ引っ越してきたとき、隠岐の島町に住民登録をするためのお手続きです。
窓口へお越しになる前に、前住所地の市区町村役場で転出届をしていただく必要があります。
届 出 人
本人または世帯主
※上記以外の方が代理で届出をする場合は委任状が必要です。
届 出 期 間
隠岐の島町へ引っ越した日から14日以内
必 要 な も の
・住民異動届(転入届)・・・ページ下部ダウンロードの様式または窓口に設置してあるもの
・転出証明書
前住所地の市区町村役場で、転出のお手続き完了後に交付される証明書です。
・本人確認書類(一覧はこちら)
・届出人の印鑑(スタンプ印以外)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・在留カード等(外国人の方のみ)
・委任状(代理人による届け出の場合)・・・様式のダウンロードはこちら
★マイナンバーカードを利用した転入について
マイナンバーカードをお持ちの場合はカードが転出証明書の代わりとなりますので、転出届をされた後、
転入の手続きの際には必ずマイナンバーカードを窓口へお持ちください(カード交付時に設定した暗証番号が必要です)。
※転出時に届け出た転出予定日から30日以内及び隠岐の島町へ引っ越した日から14日以内に隠岐の島町役場で転入の手続きをしてください。
期限を過ぎるとカードの使用が出来なくなりますので、転出元の市区町村役場で発行される紙の転出証明が必要になります。
転入届の受付後、関係する手続きが必要な窓口のご確認は「転入時の手続きについて(203KB)(PDF文書)」をご覧ください。
注 意 事 項
・海外から転入される場合は、下記をご用意ください。
1.入国日のわかるパスポートや搭乗券の控え等
2.戸籍謄抄本(隠岐の島町に本籍がある場合は不要です)
3.戸籍の附票(隠岐の島町に本籍がある場合は不要です)
・マイナンバーカードを使用した転入手続きおよび外国人の方の転入手続きは、本庁のみで受付けています。
各支所・出張所では受付できませんので、ご了承ください。
届 出 窓 口
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 TEL 08512-2-8560
布施支所 TEL 08512-7-4311
五箇支所 TEL 08512-5-2211
都万支所 TEL 08512-6-2311
中出張所 TEL 08512-4-0002
受 付 時 間
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp