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戸籍関係証明書・住民票の郵送請求について

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戸籍に関する証明は、本籍地の役場でのみ取得できます。

戸籍(除籍・改製原)謄抄本のほか、附票や身分証明書なども同様です。

上記証明書等及び住民票は、郵送により請求することが出来ます

※メール等による請求は出来ません。

 

請 求 で き る 方

■ 戸 籍 関 係 証 明 書

(1)戸籍に記載されている方、その配偶者、直系親族である方(父母、祖父母、子、孫等)

(2)自己の権利を行使したり、義務を果たしたりするため戸籍の記載事項を確認する必要がある方

(3)国や地方公共団体に提出する必要がある方(実際に手続きを行う方)

※身分証明書を請求できるのは本人のみです。

上記以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。

※本町保管の戸籍によって、必要な戸籍に記載のある方と請求される方の続柄が確認できない場合は、

 確認できる戸籍謄本(コピー不可)を提示していただく必要があります。

 

■ 住 民 票

(1)自己または自己と同一世帯の方

(2)自己の権利を行使したり義務を果たしたりするため、記載事項を確認する必要がある方

上記以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。

※同居していても、世帯が違う場合は委任状が必要です!

※マイナンバー記載の住民票を代理で請求される場合、本人宛てにお送りしますので、代理人への送付は出来ません。返信用封筒の宛名は本人のものをご記入ください。 

 

必 要 な も の

 1.戸籍謄抄本等郵送請求書(便せん等でも可)

下記の必要事項を記入してください。様式のダウンロードはページ下段より可能です。

 【戸籍関係証明書が必要な場合】

 (1)必要な書類  例)戸籍謄本〇通

 (2)本籍地(番地まで)・筆頭者氏名(亡くなられても変わりません)・生年月日

    抄本の場合は、必要な方の氏名・生年月日もお書きください。

 (3)必要な内容  例)「父〇〇の出生から死亡まで」「母〇〇の婚姻から現在まで」など

 (4)使用目的   例)「□□手続きのため、△△へ提出」など

 (5)請求者    現住所・氏名(押印)・戸籍に記載されている方との関係・昼間連絡のとれる電話番号(携帯可)

 

・戸籍の附票を請求される場合

 隠岐の島町では、平成16年7月31日に戸籍の改正(コンピュータ化)をしています。それ以前の住所履歴からご必要な場合は、

 複数通必要の場合がありますので、ご注意ください。事前に何通になるかご案内することも出来ますので、下記問合せ先までご連絡ください。

 また、特定の住所の記載が必要な場合は、必要な住所を申請書にご記入ください。

・戸籍届出及び住所の記載について

 最近、お住まいの市区長村役場の窓口で「戸籍の届出」あるいは「住所の変更」をされた方は内容が記載されていない場合がありますので、

 請求書にその旨をご記入ください。

 

【住民票が必要な場合】

 (1)必要な書類  例)「世帯全員が記載されているもの」「世帯の一部(例:自分のみ)が記載されているもの」など

 (2)住所・世帯主氏名・生年月日

 (3)必要な内容  例)「本籍・筆頭者」「世帯主・続柄」「マイナンバー」など

 (4)使用目的   例)「□□手続きのため、△△へ提出」など

 (5)請求者    現住所・氏名(押印)・住民票に記載されている方との関係・昼間連絡のとれる電話番号(携帯可)

 

2.手 数 料

 ・必要な書類の金額分の定額小為替(無記名のもの)を同封してください。郵便局でお買い求めいただけます。

 詳しくはこちら(ゆうちょ銀行ホームページ)をご覧ください。 ※切手や収入証紙、収入印紙では受付できません。

・手数料の詳細は「各種証明書の手数料」をご覧ください。

・相続等で「生まれてから亡くなるまで」等の戸籍が必要な場合は、戸籍の通数・手数料をご案内しますので下記問合せ先まで事前に

 ご相談ください。その際は、本籍・筆頭者名・必要な方の生年月日などをご確認の上でご連絡ください。

 

3.本人確認書類の写し

一覧は下記をご参照ください。

本人確認書類一覧【戸籍の郵送請求】(155KB)(PDF文書)

本人確認書類一覧【住民票の写し等の郵送請求】(153KB)(PDF文書)

ただし、パスポートや保険証などで、現住所が記載されていないものは対象となりませんのでご注意ください。

※免許証など、裏書のある場合は両面のコピーをお願いいたします。ただし、マイナンバーカードについては、表面のみでかまいません。

※保険証の場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号が見えないようマスキングしたものを同封してください。

 

「戸籍法」、「住民基本台帳法」の改正により、平成20年5月1日から、戸籍謄本(改正原・除籍)・住民票などを請求する際に

『本人確認』が義務付けられていますのでご協力をお願いいたします。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。 

 

4.返信用封筒

返信先の住所(※)と氏名を記載し、郵便切手を貼ってください。

(※個人による請求の場合、返信先は請求者の住所に限ります。勤務先等へはお送りできません。)

郵便料金についてはこちら(日本郵便株式会社ホームページ)をご覧ください。

請求してからお手元に届くまでは、おおよそ10日程度かかります。また、離島のため、悪天候等による船便の欠航など、

さらに日数がかかる場合がございますので、余裕をもってご請求ください。

お急ぎの場合は、往信・返信共に速達でご請求ください。

(返信用封筒の宛名面に赤ペンで「速達」と記入し、260円切手(令和3年10月1日より)と

 基本料金分の切手を同封してください。)

また、郵便物の手渡しを希望される場合は、返信用封筒の宛名面に赤ペンで「簡易書留」と記入し、

320円切手と基本料金分の切手を同封してください。

多数の戸籍を請求される場合は、大きめの返信用封筒と切手を余分に同封してください。

 

 

5.必要な人と請求者の続柄がわかるもの(戸籍謄本など)

・請求する戸籍に記載されている人と請求者の続柄(親族関係)が隠岐の島町の戸籍で確認できない場合に必要となります。

・請求する戸籍に記載されている人と請求者の続柄がわかる戸籍謄本、発行後3ヶ月以内の後見登記等の登記事項証明書等の原本と

 原本証明を同封してください。

・相続等、配偶者が死亡した場合の戸籍謄本等の請求においては、下記2点が確認できる資料を添付してください。

 ただし、隠岐の島町にある戸籍で確認できる場合は必要ありません。

 1)配偶者が死亡したということ

 2)死亡した時点で、申請者と死亡した方が婚姻関係にあったということ

 

6.委任状

上記「請求できる方」をご参照いただき、戸籍関係証明書の場合は(1)~(3)以外の方、

住民票の場合は(1)~(2)以外の方が請求される際は、委任状が必要となります。

様式のダウンロードはこちらから。

 

 送 付 先

〒685-8585

島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2

隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係

Tel:08512-2-8560   Fax:08512-2-4997

Mail: choumin@town.okinoshima.shimane.jp 

 

※不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 


ダウンロード
戸籍謄抄本等郵送請求書【PDF】(294KB)
戸籍謄抄本等郵送請求書【Word】(70KB)
戸籍謄抄本等郵送請求書【記入例】(363KB)(PDF文書)
住民票の写し等郵送請求書【PDF】(278KB)
住民票の写し等郵送請求書【Word】(67KB)
住民票の写し等郵送請求書【記入例】(275KB)(PDF文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
TEL:08512-2-8560
FAX:08512-2-4997
MAIL:choumin@town.okinoshima.shimane.jp