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軽自動車税(種別割)の減免について

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軽自動車税(種別割)の減免について

 身体障がい・精神障がい等のある方(以下、「身体障がい者」という。)の通院・通学・通勤等のために使用する場合など、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により、軽自動車税(種別割)が全額免除されます。

 (注)減免可能な台数は1人の障がい者の方につき1台です。自動車税の減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免は受けることができません。

対象となる軽自動車

 (1) 障がい者本人が所有する軽自動車
 (2) 障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車
   (障がい者本人の軽自動車がない場合に限ります)
   (3) 障がい者のみの世帯の方が所有する軽自動車を、常時介護する方が運転する場合
 (4) 障がい者の方の利用に供するために特別の仕様に製造されている軽自動車
 (5) 公益のために直接使用する軽自動車

減免の対象となる障がいの範囲

 1.身体障害者手帳の交付を受けている方 
2.戦傷病者手帳の交付を受けている方
  

3.療育手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が「A」の方

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、1級及び2級の障がいに該当する方

減免申請に必要なもの

  (1)軽自動車税(種別割)減免申請書 

  ※継続して申請(申請2年目以降)される場合は、4月上旬に該当者の方へ継続申請書を郵送します。

  ※車を買い替えられた場合は、継続申請書は郵送されませんので、あらかじめご了承ください。

  (2)障がいの内容がわかるもの (写し)
    (身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
 
  (3)自動車検査証 (写し)

  (4)運転する方の運転免許証 (写し)

    (5)納税義務者のマイナンバーカード等の個人番号を確認できる書類

 ※公益、特別仕様車については役場へお問い合わせください

減免申請受付窓口

 隠岐の島町役場 税務課 住民税係 及び 各支所・出張所

 受付時間はいずれの窓口も8時30分~17時00までとなります。

減免申請書受付期間

 令和6年4月1日(月) から 令和6年5月24日(金) 必着

 ※減免を受ける場合は、毎年提出が必要となります


ダウンロード
減免申請書(身障・特殊)(27KB)(Word文書)
減免申請書(身障・特殊)記載例(新規)(231KB)(PDF文書)
減免申請書(身障・特殊)記載例(継続)(223KB)(PDF文書)
減免申請書(公益)(171KB)(PDF文書)
減免申請書(公益)記載例(196KB)(PDF文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp