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軽自動車税(種別割)について

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納税義務者

隠岐の島町に主たる定置場のある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型特殊自動車について、毎年4月1日現在での所有者に対して課税されます。なお、所有権保留付割賦販売された場合には、買主を所有者として、買主に課税されます。

税率(年税額)

4月1日を課税基準日として、1年分の税金が課税されます。
このため、年度途中(4月2日以降)に廃車や譲渡をしても、その年度の税金は還付されません。

令和5年度の年税額は以下の通りです。

軽自動車税(種別割)年税額一覧表(85KB)(PDF文書)

※環境性能の優れた車両のグリーン化特例(軽課税率)について

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新車として新規登録された車で、一定の要件を満たす対象車については、取得の翌年度に限り、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

注1予備:達成基準については車検証の備考欄に記載があります。

注2:グリーン化特例(軽課税率)は初年度検査年月の翌年度のみ適用となります。

注3:天然ガス車両基準については、H30年排出ガス規制適合車両または、H21年排出ガス規制10%以上低減となります。

申告

 軽自動車等を取得・廃車・譲渡・名義変更・主たる定置場が隠岐の島町に所在しないこととなった時には申告をしてください。
 なお、車種により申告する窓口が異なりますので、次の場所へ直接お問い合わせください。

 

車  種

お問合せ先

原動機付自転車(125cc以下のもの及びミニカー)

隠岐の島町役場 税務課 (電話:08512-2-8574)

役場各支所・中出張所

※隠岐の島町外にお住まいの方は、最寄りの市町村役場でも申告できます。

小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフト等)

 

軽四輪 ・ 軽三輪

 

島根県松江市馬潟町68番地1

島根県軽自動車協会
   (電話:050-3816-3083)

軽二輪(125ccを超え250cc以下)

二輪の小型自動車

島根県松江市馬潟町43番地3

中国運輸局島根陸運支局
   (電話:050-5540-2071)

減免

隠岐の島町では、心身に障がいのある方の生活のために使用する場合など、一定の要件に該当するものについては、申請により軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。

納期限

5月31日 (土・日曜日の場合は、翌日が納期限になります)

町税の納付には口座振替が便利です。是非、ご利用ください。

また、令和5年4月1日より、町税の一部(固定資産税及び軽自動車税(種別割))の納付書に記載されるeL-QR(QRコード)で納付が可能となります。くわしくはこちらからご確認ください。


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
TEL:08512-2-8574
FAX:08512-2-4997
MAIL:zeimu@town.okinoshima.shimane.jp