○隠岐太鼓保存会活動支援補助金交付要綱
平成31年1月28日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は隠岐太鼓保存会活動支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 地域に根差した伝統芸能・行事等の継承支援と活用・公開の活性化を図ると共に、観光振興に寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の対象者は、隠岐太鼓保存会とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及びその補助率は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐太鼓保存会活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐太鼓保存会活動支援補助金事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後速やかに、隠岐太鼓保存会活動支援補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支状況がわかる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、交付金の全部又は一部について、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 補助金の交付決定の取り消しについては、規則第14条に定めるところによるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年1月28日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象 | 補助金額 | 補助率 |
隠岐太鼓保存会の練習場確保に係る経費 | 予算の範囲内で町長が必要と認めた額 | 10分の10 |