○隠岐の島町有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金交付要綱
平成30年3月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は隠岐の島町有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、農作物や家畜等への被害を総合的に防止するため、有害鳥獣捕獲従事者の担い手を確保することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、有害鳥獣駆除を行う隠岐島猟友会とする。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金交付申請書(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 隠岐の島町有害鳥獣捕獲担い手確保事業予算書(様式第1号の2)
(2) 事業の内容及び経費の明細
(3) 団体等の規約・規則
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更する場合には、隠岐の島町有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、補助金の変更交付申請があった場合においては、適当であるか審査し、適当と認めた場合には、隠岐の島町有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を補助事業者に交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、隠岐の島町有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金実績報告書(様式第5号の1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 隠岐の島町有害鳥獣捕獲担い手確保事業決算書(様式第5号の2)
(2) 事業の内容及び経費の明細
(3) 領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町有害鳥獣捕獲担い手確保事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(帳簿等の保管)
第13条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
狩猟訓練支援 | 射撃訓練場の修繕に要する経費。 | 3分の2以内とする。※ただし、千円未満は切り捨て。 |