○隠岐の島町ユニバーサルデザインタクシー導入補助金交付要綱
平成29年11月22日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町ユニバーサルデザインタクシー導入補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 タクシー事業者がユニバーサルデザインタクシー(以下「UDタクシー」という。)を購入することに対して、補助金を交付することにより、UDタクシーの普及促進を図り、もって障がい者や高齢者、妊娠中の女性、子育て世帯など誰もが安心、快適に通院や買い物などが行えるよう、公共交通環境の整備を推進することを目的とする。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者であって、隠岐の島町内を営業区域としているものをいう。
(2) UDタクシー 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日国自旅第192号)に基づき国土交通大臣が認定したタクシー車両をいう。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、第3条第1号に規定するタクシー事業者であって、隠岐の島町に事業所又は住所を有し、町税を滞納していない者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、第4条に規定するタクシー事業者が当該運送事業を行う上で使用する車両として導入する、UDタクシーの車両本体及び車載機器類の購入費とする。ただし、仕入れ控除の対象となる消費税相当分については、補助金交付の対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、車両1台当たり、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助上限額は60万円とし、かつ本町の予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ユニバーサルデザインタクシー導入補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写し
(2) UDタクシーの導入実績及び今後の導入計画を記載した書類
(3) 補助金により購入しようとするUDタクシーの見積書の写し
(4) 申請者の営業区域図
(5) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
(事業内容の変更)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の額の変更決定及び通知)
第11条 町長は、前条の規定に基づく変更申請があったときは速やかに補助事業の変更内容を精査し、変更について適当と認めるときは承認を行う。また、町長はその変更の承認に伴い、補助金額の変更を行うことができる。
(補助事業の中止又は廃止の承認申請)
第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかにユニバーサルデザインタクシー導入補助金に係る補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにユニバーサルデザインタクシー導入補助金に係る補助事業事故報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、補助事業が当該年度内に完了しない場合には、当該年度の3月20日までに提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、補助事業の廃止の承認を受けた場合はこの限りではない。
(1) 補助事業に係る収支計算書
(2) 補助事業により購入したUDタクシーの契約書の写し若しくは領収書の写し又はこれに代わるもの
(3) 購入したUDタクシーの自動車検査証の写し
(4) 購入したUDタクシーの写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による審査に当たり、必要があるときは、現地調査をすることができる。
(補助金の交付及び請求)
第16条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受けた後、補助金の交付を受けるため所定の請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があった後、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 第9条第2項の規定による申請の取下げに係る書類の提出があった場合
(4) 第12条の規定による補助事業の中止又は廃止に係る書類の提出があった場合
(5) 第15条第2項の規定による調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した場合
(6) 補助金の交付内容の決定若しくはこれに付した条件又は変更交付の決定の内容に違反した場合
(7) その他この要綱に違反したと認められる場合
2 前項の規定は、補助金の額の確定後においても準用するものとする。
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(処分の制限)
第19条 補助事業者は、購入したUDタクシーについては、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な活用を図らなければならない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和43年大蔵省令第15号)別表に掲げる乗合自動車の耐用年数を経過するまでは、町長の承認を受けないで購入したUDタクシーをこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(帳簿の保存)
第20条 補助事業者は、補助事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。