○隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第25号

隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための生活支援事業助成金交付要綱(平成24年隠岐の島町告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島ものづくり学校に入居する者の起業に対し、補助金を交付することにより、円滑な起業を促すことを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「起業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの

(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始するもの

(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての事項に該当する者とする。

(1) 隠岐の島ものづくり学校に入居して企業活動を行う者

(2) 町が実施するビジネスプランコンテストに参加した者のうち、優秀者又は町長が特に認めた者

2 前項に掲げる交付対象者のうち、次の各号に掲げる者は対象としない。

(1) 町税等の滞納がある者

(補助対象費用)

第5条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、起業に要する費用の内、次に掲げる費用とする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する費用

(3) 知的財産登録に要する費用

(4) マーケティングに要する費用

(5) 技術指導受入れに要する費用

(6) その他町長が特に必要と認める費用

(補助金の額及び補助期間)

第6条 補助金の額は、補助対象費用を合算した額の10分の10以内とし、年額120万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

3 補助期間は、連続して2年を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号の1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号の2)

(2) 事業収支予算書(様式第1号の3)

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき

(2) 補助対象費用の20パーセントを超える減額をしようとするとき

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき

(補助金の変更決定)

第10条 町長は、前条の変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の中止)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止する場合には、隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金中止承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(中間報告)

第12条 補助事業者は、10月20日までに隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金中間報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金実績報告書(様式第7号の1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告するものとする。

(1) 事業実績書(様式第7号の2)

(2) 事業収支決算書(様式第7号の3)

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第15条 補助金は、前条の補助金の確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときには、補助金の交付決定後に概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金(概算払)請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

2 補助事業者は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、当該補助事業の状況について、毎年度末に隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金実施状況報告書(様式第11号の1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告するものとする。

(1) 事業実績書(様式第7号の2)

(2) 事業収支報告書(様式第11号の2)

(台帳作成)

第19条 町長は、補助金を交付した場合には、その都度、起業支援事業補助金交付台帳(様式第12号)に補助金交付の状況等を記帳し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の隠岐の島ものづくりで起業する者のための学校生活支援事業助成金交付要綱第6条の規定により交付決定を受けた者の助成金については、なお従前の例による。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

隠岐の島ものづくり学校で起業する者のための起業支援事業補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第25号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月28日 告示第25号
令和元年5月1日 告示第67号