○隠岐いぐり凧保存会活動補助金交付要綱
平成26年3月28日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐いぐり凧保存会活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐いぐり凧保存会が行う隠岐いぐり凧の保存伝承活動に補助金を交付することにより、隠岐の島町の伝統文化である隠岐いぐり凧の保存と、全国的な普及発展を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、隠岐いぐり凧保存会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象は日本の凧の会秋季大会(以下「大会」という。)への参加に要する経費とし、その内容及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐いぐり凧保存会活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 大会参加計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定内容の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請に係った内容を変更する場合には、隠岐いぐり凧保存会活動補助金交付変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、大会が終了したときは、速やかに隠岐いぐり凧保存会活動補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 大会等結果報告書
(2) 収支決算書
(3) 支払証拠書類の写し
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該大会参加を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、大会参加の前に当該補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払として交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、大会参加に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、大会の終了した日の属する会計年度の終了後3年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
日本の凧の会秋季大会参加事業 | 移動に係る経費 | 1名につき総経費の1/2 | 3名を上限とする。 |
宿泊に係る経費 | |||
その他町長が必要と認める経費 |