○隠岐の島町の職員の研修に関する事務委託に関する規約
平成16年10月1日
告示第59号
(委託事務の範囲)
第1条 隠岐の島町(以下「甲」という。)は、職員の研修に関する事務の一部(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を、島根県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「委託費」という。)は、甲の負担とし、甲はあらかじめ、これを乙に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、知事が、毎年度町長と協議して定める。この場合において、知事は、あらかじめ当該年度の研修事務に係る予算書及び研修計画書を町長に送付しなければならない。
(予算の執行)
第3条 知事は、委託事務に係る収入及び支出については、甲の委託費と乙の職員の研修経費並びに甲以外の委託費を合算して、島根県歳入歳出予算に計上するものとする。
第4条 知事は、各年度において、前条の予算のうち、委託費に残額を生じたときは、これを翌年度における甲の委託費に繰り越して使用するものとする。この場合において、知事は当該予算に残額が生じた理由を付した計算書を、当該年度の出納閉鎖後すみやかに町長に送付しなければならない。
(決算の場合の措置)
第5条 知事は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該予算の研修事務に関する部分を町長に通知するものとする。
第6条 委託事務を廃止する場合には、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、知事がこれを決算する。この場合において、決算に伴なって生ずる剰余金は、すみやかに甲に還付しなければならない。
(連絡会議)
第7条 知事は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、連絡会議を開くものとする。
2 連絡会議は、島根県市長会、島根県町村会及び乙の関係職員をもって組織し、その運営に関して必要な事項は、別に定める。
(規程等を改正した場合の措置)
第8条 委託事務に適用される乙の規程等の全部若しくは一部が改正された場合には、知事は、すみやかに当該規程等を甲に通知しなければならない。
附則
この規約は、平成16年10月1日から施行する。