○隠岐の島町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町特定公共賃貸住宅管理条例(平成16年隠岐の島町条例第194号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第5条各号に定める特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)に入居できる者は、所得が158,000円以上487,000円以下の収入基準を満たす者でなければならない。ただし、所得が158,000円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者に限るものとする。
2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合には、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(請書)
第5条 条例第9条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号による特定公共賃貸住宅使用請書を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更届)
第6条 入居者は、条例第9条第1項第1号の規定による連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、様式第4号による連帯保証人変更届を町長に提出しなければならない。
(滅失等の届出)
第11条 入居者は、当該賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、様式第11号による住宅滅失・き損届を町長に届け出、その状況を報告しなければならない。
(1) 模様替えは、住宅をき損しない程度のもので必要やむを得ないと認められるもの
(2) 増築は、物置、風呂場、板へい等事情やむを得ないと認められるもので増築する床面積の合計が10平方メートル以内のもの
(1) 入居者が氏名を変更したとき 住民票等変更となった内容が確認できる書類
(2) 保証人が住所又は氏名を変更したとき 住民票等変更となった内容が確認できる書類
(3) 入居者の同居家族に異動が生じたとき 様式第13号による住宅同居親族異動届
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。