○隠岐の島町隠岐郷土館設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町隠岐郷土館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第184号)第11条の規定に基づき、隠岐の島町立隠岐郷土館(以下「郷土館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 郷土館に館長及び職員を置く。
2 館長は、上司の命を受けて館務を掌理する。
3 職員は、館長の命を受けて館務に従事する。
(観覧時間)
第3条 郷土館の観覧時間は、年間を通じ午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 郷土館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(運営委員会)
第5条 郷土館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、館長が招集する。
2 運営委員会の庶務は、館長においてこれを処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、郷土館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。