○隠岐の島町隠岐郷土館設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町隠岐郷土館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第184号)第11条の規定に基づき、隠岐の島町立隠岐郷土館(以下「郷土館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 郷土館に館長及び職員を置く。

2 館長は、上司の命を受けて館務を掌理する。

3 職員は、館長の命を受けて館務に従事する。

(観覧時間)

第3条 郷土館の観覧時間は、年間を通じ午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 郷土館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(運営委員会)

第5条 郷土館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、館長が招集する。

2 運営委員会の庶務は、館長においてこれを処理する。

(指定管理者による管理)

第6条 指定管理者が郷土館の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条及び第4条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、郷土館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五箇村立隠岐郷土館管理運営規則(昭和47年五箇村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

隠岐の島町隠岐郷土館設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第103号

(平成16年10月1日施行)