○隠岐の島町温泉施設設置及び管理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町温泉施設設置及び管理条例(平成16年度隠岐の島町条例第182号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき隠岐の島町温泉施設(以下「温泉施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免申請)
第2条 条例第9条第5項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、温泉施設使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(回数券等の様式)
第3条 個人回数券及びギフト券の様式は、様式第2号のとおりとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、温泉施設の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。