○隠岐の島町温泉施設設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町温泉施設設置及び管理条例(平成16年度隠岐の島町条例第182号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき隠岐の島町温泉施設(以下「温泉施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免申請)

第2条 条例第9条第5項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、温泉施設使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(回数券等の様式)

第3条 個人回数券及びギフト券の様式は、様式第2号のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 指定管理者が温泉施設の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、温泉施設の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五箇村温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年五箇村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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隠岐の島町温泉施設設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第102号

(平成16年10月1日施行)