○隠岐の島町農業振興対策協議会条例

平成16年12月17日

条例第213号

(目的及び設置)

第1条 隠岐の島町における農業の総合的振興と発展を図るため、隠岐の島町農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業生産の振興に関すること。

(2) 農業経営対策に関すること。

(3) その他農業振興を図るため必要と認められる事項。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 農業委員会会長

(3) 農業委員会農地部会長若しくは職務代理者

(4) 農業公社の役員

(5) 農業協同組合の役員

(6) 森林組合の役員

(7) 認定農業者代表

(8) 集落営農組織代表

(9) 消費者代表

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 協議会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農林水産課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

隠岐の島町農業振興対策協議会条例

平成16年12月17日 条例第213号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年12月17日 条例第213号
平成18年3月27日 条例第14号
平成18年9月29日 条例第54号