○隠岐の島町屋内温水プール設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第91号

(設置)

第1条 水泳を通して町民の健康を増進し、体育及びレクリエーションの普及並びにその振興を図り、もって町民の心身の健全な発達と町民相互の交流を深めるため、屋内温水プールを設置する。

第2条 屋内温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町立隠岐の島町屋内温水プール

隠岐の島町栄町1428番地

(管理)

第3条 隠岐の島町立隠岐の島町屋内温水プール(以下「プール」という。)の管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(指定管理者による管理)

第4条 教育委員会は、プールの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プールの利用の許可に関する業務

(2) プールの利用料金の徴収に関する業務

(3) プールの維持管理に関する業務

(4) プールを利用した健康の増進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、プールの運営に関し教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者は、管理運営等以外の事業を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

4 指定管理者が行うプールの管理の基準は、第6条から第16条までに定めるところによる。

(運営委員会)

第5条 プールの管理運営を適正かつ円滑に行うため、隠岐の島町立隠岐の島町屋内温水プール管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員には、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(利用の許可)

第6条 プールの施設及び設備(以下「施設等」という。)別表に掲げるものを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、プールの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 施設等の利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等の利用が施設等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) プールの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設等の利用を不適当と認めるとき。

(利用の停止又は許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。また、第6条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が第6条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用等の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第10条 利用者は、備付け以外の器具を利用しようとするときは、利用許可申請と同時にその旨を申請して指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、利用者に対し特別の設備を命ずることができる。

(入館の制限等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プールへの入館を拒否し、又はプールから退去させなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 酒気を帯び、感染症の疾病にかかり、又は精神に異常があると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある者

(4) 同伴者又は引率者のいない幼児

(5) 前各号に掲げるもののほか、プールの管理上支障があると認める者

(利用料金)

第12条 利用者は、別表に掲げる基準額に0.8を乗じて得た額から当該基準額に1.2を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用者は、利用料金を指定管理者が必要と認めた場合を除き、第6条第1項の許可を受けたときに納入しなければならない。

3 教育委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、プールの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者がその責めに帰することができない事由により施設等を利用することができなくなった場合、又は利用開始の日の2日前までに利用の中止を申し出た場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用許可の取消し若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに当該施設を原状に回復し、かつ、搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、利用中に故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(最初に任命される屋内温水プール管理運営委員の任期)

2 この条例に基づき最初に委嘱される隠岐の島町立隠岐の島町屋内温水プール管理運営委員会委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例(平成6年西郷町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月6日条例第118号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町屋内温水プール設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

施設等の名称

利用者

基準額

公認プール(幼児プール/ジャグジー/サウナ/多目的ルームを含む)

乳幼児

200円

(大人同伴の場合100円)

小人

310円

大人

520円

フィットネスルーム

利用者区分なし

310円

回数券(11枚つづり)

公認プール(幼児プール/ジャグジー/サウナ/多目的ルームを含む)

乳幼児

2,090円

(大人同伴の場合1,040円)

小人

3,140円

大人

5,230円

フィットネスルーム

利用者区分なし

3,140円

備考

1 大人は、高校生を含むものとする。

2 小人は、小学校、中学校及び特別支援学校(小学部・中学部)の児童、生徒とする。

隠岐の島町屋内温水プール設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第91号

(令和元年10月1日施行)