○隠岐の島町職員の給与の支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条第1項に規定する給料の支給定日は、毎月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず町長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 隠岐の島町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年隠岐の島町条例第17号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当)

第5条の2 条例第8条の2第1項の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第1に掲げる職にある職員とする。

2 前項の職員に対する管理職手当の区分は、別表第1の職名欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び前項の規定による支給区分欄に定める区分に応じ、別表第1の2の管理職手当の月額に定める額とする。

4 第1項の職員が、一の給与期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第22条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

5 この規則に定めるもののほか、管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第11条第1項の届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者(委任を受けた者を含む。以下同じ。)が、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確めて認定しなければならない(様式第1号の2)

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 障害者、重度障害者、心身障害者又は重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その他の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前各項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第8条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第22条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(3) 育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額される場合

第8条の2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

(4) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をした場合

(住居手当)

第9条 条例第11条の3第1項で規定する職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第9条の2 新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第2号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条の3 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の2の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条の4 第9条の2第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長が定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条の5 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条の6 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の7 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(支給されない場合)

第9条の8 住居手当は、職員が第8条の2各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(通勤手当の支給)

第10条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第11条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式第3号の通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届け出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第13条 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務所のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(通勤手当の額の算出基準)

第14条 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第15条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためにこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第16条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第16条の2 条例第12条第2項第2号の町長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町長が規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第17条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第18条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃等を伴わない町の所有(借用を含む。)に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給日等)

第18条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第20条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第12条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第19条の2 条例第12条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第19条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第12条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第17条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第18条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第19条の3 条例第12条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第19条の4 支給単位期間は、第19条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第20条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第21条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第21条の2 削除

第22条から第22条の7まで 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれ時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務する時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当については、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第23条の2 条例第15条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第2項の町長が規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間とし、町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(1) 条例第16条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、当該休日の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に当該休日に勤務した時間(休日勤務手当が支給される時間に限る。)を加えた時間に達するまでの時間

(2) 隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の2第1項ただし書の規定により勤務時間を割り振られた職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないもの(前号に該当する職員を除く。) 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に達するまでの時間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたとき(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第23条の3 条例第16条各号列記以外の部分の町長が規則で定める割合は、100分の135とし、町長が規則で定める日は、国の行事が行われる日で町長が指定する日とする。

2 条例第16条第3号の町長が規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(職員の勤務時間に関する条例第2条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第16条第1号に規定する祝日法による休日等若しくは同条第2号に規定する年末年始の休日等又は前項の町長が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

第24条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、休日等において本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

第25条 条例第18条第1項本文の町長が規則で定める宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 条例第18条第1項ただし書の町長が規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とする。

3 条例第18条第1項ただし書の町長が規則で定める額は、宿直勤務1回につき6,600円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

第25条の2 条例第18条の2第1項の町長が規則で定める職員は、別表第1に掲げる職員とする。

2 条例第18条の2第3項第1号の町長が規則で定める額は、6,000円とする。

3 条例第15条の2第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第18条の2第3項第2号の町長が規則で定める額は、3,000円とする。

5 条例第18条の2第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同条第2号の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

6 任命権者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

第26条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は、第2条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第4条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当に係る支給対象職員)

第27条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 未帰還職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(7) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となったもの

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)となったもの

3 条例第24条第6項の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とする。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第27条の2 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)において、その職務が係長級以上である職員に相当する職員として町長が定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(その職務が係長級以上である職員を除く。)とする。

2 条例第19条第5項の町長が規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で町長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第28条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務に係る算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他町長が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が基準日以前6箇月以内の期間において条例の適用を受ける職員となった場合においては、それらの職員として在職した期間は第1項の規定する在職期間とみなす。

(一時差止処分に係る在職期間)

第28条の2 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第28条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第28条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第28条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第28条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第28条の7 第28条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第29条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第27条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員

(5) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第27条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第27条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給基準)

第30条 条例第20条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第30条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第22条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号)第13条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしていた期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第28条第4項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第30条の3 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、100分の40以上100分の100以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

第30条の4 再任用職員の成績率は、100分の35以上100分の50以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(支給日)

第30条の5 条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第30条の6 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(単身勤務手当)

第30条の7 条例第20条の3第1項の町長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある医師若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が医師又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が医師と同居できないと認められる前各号に類する事情

第30条の8 条例第20条の3第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による医師の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第20条の3第2項の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 80キロメートル以上100キロメートル未満 4,000円

(2) 100キロメートル以上150キロメートル未満 6,000円

(3) 150キロメートル以上200キロメートル未満 8,000円

(4) 200キロメートル以上300キロメートル未満 10,000円

(5) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円

(6) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円

(7) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円

(8) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円

(9) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円

(10) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円

(11) 1,500キロメートル以上 45,000円

第30条の9 医師の配偶者が単身勤務手当又は国、他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該医師には単身勤務手当は支給しない。

第30条の10 新たに条例第20条の3第1項の医師たる要件を具備するに至った医師は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身勤務届(様式第1号)により、配偶者との別居の状況等を速やかに町長に届け出なければならない。単身勤務手当を受けている医師の住居、同居者、配偶者の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第30条の11 町長は、医師から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条の3第1項の医師たる要件を具備しているときは、その者に支給すべき単身勤務手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第30条の12 単身勤務手当の支給は、医師が新たに条例第20条の3第1項の医師たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、医師が同条第1項の要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身勤務手当の支給の開始については、第30条の10第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後に出されたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身勤務手当を受けている医師にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身勤務手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第30条の13 単身勤務手当は、医師が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を受けた場合

(3) 育児休業法第2条の育児休業をした場合

第30条の14 この規則に定めるもののほか、単身勤務手当は、給料の支給に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身勤務手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができない場合は、その日以後において支給することができる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第31条 条例第21条第2項の規則で定める時間は、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給対象となる勤務の属する年度における次の各号に掲げる日の日数の合計に7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては育児短時間勤務に係る算出率を、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては育児短時間勤務に伴う短時間勤務に係る算出率をそれぞれ7時間45分に乗じて得た時間)を乗じたものとする。

(1) 職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号。以下「職員の休日及び休暇に関する条例」という。)第2条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 職員の休日及び休暇に関する条例第2条第1項第2号に規定する休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の西郷町、布施村、五箇村若しくは都万村又は解散前の島後町村組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理職手当の支給割合の特例)

3 平成16年10月1日から平成17年3月31日までの間、第5条の2第1項に規定する職員の管理職員手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条同項に規定する支給割合から当該5パーセントを減じて得た支給額とする。

(期末、勤勉手当の加算の特例)

4 平成16年12月31日までは、別表第2中「7級以上の者」を「7級以上の者及び6級で11号給以上の者」とする。

(管理職手当の支給割合の特例)

5 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、第5条の2第2項に規定する別表第1に掲げる管理職手当の支給割合は、別表第1の規定にかかわらず、「12%」とあるのは「7%」と、「10%」とあるのは「5%」とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例第28号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第5条の2第2項の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年隠岐の島町条例第28号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(管理職手当の支給割合の特例)

7 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、第5条の2第2項に規定する別表第1に掲げる管理職手当の支給割合は、別表第1の規定にかかわらず、「12%」とあるのは「7%」と、「10%」とあるのは「5%」とする。

(管理職手当の月額の特例)

8 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第5条の2第3項に規定する別表第1の2に掲げる管理職手当の月額から当該月額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

(管理職手当の月額の特例)

9 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第5条の2第3項に規定する別表第1の2に掲げる管理職手当の月額から当該月額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

(管理職手当の月額の特例)

10 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第5条の2第3項に規定する別表第1の2に掲げる管理職手当の月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(管理職手当の支給の特例)

11 令和2年3月1日から令和2年3月31日までの間における管理職手当は、第5条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、これを支給しないものとする。

(令和3年4月1日における届出の特例)

12 令和3年3月31日において隠岐の島町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年隠岐の島町条例第30号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第11条の3第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第9条の2第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年隠岐の島町規則第10号)第6条において準用する第9条の2第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(平成16年12月24日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1月から施行する。

(経過措置)

2 隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年隠岐の島町条例第220号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第2項のこれに準ずる者として町長が規則で定める職員は、平成17年3月1日以後に国又は他の地方公共団体の職員から引き続き人事交流等により職員となった者であって、旧基準日(同項に規定する旧基準日をいう。以下同じ。)から職員となった日の前日までの間、国又は他の地方公共団体の職員として一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)附則第9項第3号に規定する旧寒冷地に在勤していた職員とする。

3 平成16年改正条例附則第2項の表支給対象者の欄の規則で定める職員は、基準日(同表に規定する基準日をいう。以下同じ。)から当該基準日の属する月の末日までの間引き続き次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員であった者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員(給与の支給を受けていない職員に限る。)

(3) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

4 平成16年改正条例附則第2項の表支給額の欄の規則で定める世帯等の区分は、当該職員の旧基準日以降における世帯等の区分のうち、同項の規定を適用して算出される寒冷地手当の額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

5 平成16年改正条例附則第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 経過措置対象職員が隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号。以下「条例」という。)第24条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員である場合

(2) 基準日において第3項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(3) 基準日において第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

6 平成16年改正条例附則第3項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合にあっては、平成16年改正条例附則第2項の規定による額に100分の80を乗じて得た額

(2) 前項第2号又は第3号に掲げる場合にあっては、平成16年改正条例附則第2項の規定による額に、次の式により算出した数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額)

第3項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員であった期間の日数-当該期間中の週休日(隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号)第2条第3項及び第4項の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数

当該基準日の属する月の現日数-当該月の週休日の日数

7 平成16年改正条例附則別表に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。次号において同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

8 平成16年改正条例附則別表に規定する扶養親族とは、条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。

(平成17年3月22日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第22号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日規則第22号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第23号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第35号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月28日規則第21号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年2月27日規則第6号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年3月2日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日規則第31号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年10月15日規則第28号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年5月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条の2、第25条の2関係)

部局

職名

支給区分

町長事務部局

総務課長、会計管理者

1種

上記以外の課長、支所長、室長、出張所長

2種

議会事務部局

事務局長

2種

教育委員会事務部局

総務学校教育課長

1種

上記以外の課長、所長、館長

2種

地方公営企業事務部局

課長

2種

別表第1の2(第5条の2関係)

行政職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

5級、6級及び7級

1種

49,900円

2種

41,600円

別表第2(第27条の2関係)

職員

加算割合

課長、支所長、室長、議会事務局長、出張所長、所長、館長

100分の15

その他の職員で職務の級6級以上の者

100分の12

その他の職員で職務の級4級以上の者

100分の10

その他の職員で職務の級3級以上の者

100分の5

様式 略

隠岐の島町職員の給与の支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第30号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第30号
平成16年12月24日 規則第124号
平成17年3月22日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第8号
平成19年3月28日 規則第10号
平成19年12月25日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月23日 規則第6号
平成21年12月24日 規則第17号
平成22年3月26日 規則第3号
平成22年12月24日 規則第28号
平成23年3月28日 規則第7号
平成23年12月9日 規則第22号
平成23年12月21日 規則第23号
平成25年7月1日 規則第20号
平成28年3月25日 規則第6号
平成28年12月28日 規則第35号
平成30年12月14日 規則第17号
令和元年11月28日 規則第21号
令和2年2月27日 規則第6号
令和2年3月2日 規則第9号
令和2年5月13日 規則第31号
令和3年10月15日 規則第28号
令和5年5月9日 規則第16号
令和6年7月1日 規則第24号