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通学区域外の学校に入学(就学)する場合
学校

教育委員会 総務学校教育課
掲載日: 2009/11/01

 隠岐の島町教育委員会では、住所によって、小中学校の通学区域(以下「学区」という。)を指定していますが、次のような場合には、指定された学校を変更することができます。


〔学区外学校入学(就学)許可基準〕



 1.身体的理由


①心身の障害や疾患、長期通院等の理由で、指定校への就学が困難な場合。
②特別支援学級に入級の場合。


 2.住居に関する理由


①転居予定であるため、あらかじめ転居先の学区の学校への就学を希望する場合。
②増改築等で、一時的に他の学区へ転居する場合。
③他の学区へ転居したが、引き続き従前の学校へ卒業、進級するまで就学を希望する場合。


 3.家庭に関する理由


①保護者の勤務等の事情で、帰宅後の保護監督が困難で、下校後の預け先の学区の学校や保護者の勤務地の学区の学校への就学を希望する場合。


 4.教育的理由


①いじめ、不登校その他特別な事情により教育的配慮を要する場合。
②中学校に部活動がない場合小学校から取り組んできた部活動、社会教育活動で継続してきた実績がある場合。


 5.その他


①学区外就学をしていた児童が、当該小学校の学区に係る中学校への入学を希望する場合
②その他特別な事情があり、教育長が学区外就学が適当と認めたとき。


〔手続きについて〕


 変更を希望される方は、「学区外学校入学(就学)許可願」を希望する学校に提出してください。
 「学区外学校入学(就学)許可願」は、教育委員会総務学校教育課、及び各小中学校に置いてあります。
 

学区外学校入学(就学)許可願

 
学校通学区域規則


お問い合わせ


隠岐の島町役場総務学校教育課
 電話2-2095