トップページ > お知らせ

小・中学校について
学校

教育委員会 総務学校教育課
掲載日: 2009/11/01

○小・中学校の概要


※平成22年4月1日から統廃合により変更となりますので、ご注意ください。 

隠岐の島町立の小・中学校一覧表(H21.4月から)

 
隠岐の島町立の小・中学校一覧表(H21.3月まで)


○通学区域一覧


※平成22年4月1日から統廃合により変更となりますので、ご注意ください。 

通学区域一覧表


○入学手続き


(1)小学校  
【就学時健康診断】
 教育委員会では、小学校入学予定児を対象に、各学校で健康診断を行います。
 就学時健康診断は、お子さんが元気に学校へ通学できるよう学校保健法によって定められていますので、必ずお受けください。
 対象のご家庭には入学する前年の10月中旬に、日時と会場を指定した通知書を郵送します。
 なお、当日都合の悪い場合、または通知書が届かない場合、内容に誤りがあった場合は、早めにご連絡ください。

【入学期日及び学校指定通知書】
 入学対象年齢のお子さんがおられるご家庭には、事前に教育委員会から入学期日と入学する学校を指定した通知書をお送りします。
 この通知書は、入学する前年の10月1日現在の住民基本台帳に基づいて作成し、10月中旬に各家庭に郵送します、
なお、指定の学校について、特別な理由により変更できる場合がありますので(別記「(5)通学区域外の学校に入学(就学)する場合」を参照)、お問合せください。
 また、4月までに転出・転入・転居される場合、通知書が届かない場合、内容に誤りがあった場合は、早めにご連絡ください。

【一日入学】
 入学予定のお子さん・保護者の方を対象に、入学する年の2月頃に、各学校で一日入学を開催します。


(2)中学校
【入学期日及び学校指定通知書】
 入学対象年齢のお子さんがおられるご家庭には、事前に教育委員会から入学期日と入学する学校を指定した通知書をお送りします。
 この通知書は、入学する前年の10月1日現在の住民基本台帳に基づいて作成し、11月中旬に各家庭に郵送します、
なお、指定の学校について、特別な理由により変更できる場合がありますので(別記「(5)通学区域外の学校に入学(就学)する場合」を参照)、お問合せください。
 また、4月までに転出・転入・転居される場合、通知書が届かない場合、内容に誤りがあった場合は、早めにご連絡ください。

【一日入学】
 入学予定のお子さん・保護者の方を対象に、入学する年の2月頃に、各学校で一日入学を開催します。


○住所等の変更に伴う手続き等


(1)隠岐の島町を転出する場合
 1.現在通学している学校へ転校する旨を事前に申し出てください。学校で、転校に必要な書類(「在学証明書」など)を作成し、お渡しします。
 2.隠岐の島町役場町民課、各支所住民課、中出張所のいずれかへ「転出届」を提出し、転出の手続きをします。その際、「転出証明書」が発行されます。
暮らしと健康>教育・文化>学校
 3.2の「転出証明書」をお持ちになって、転出先の市町村で転入の手続きをしてください。その後は、転出先の市町村の手続き方法に従って、転出先の学校への転校手続きを行ってください。

(2)隠岐の島町に転入する場合
 1.転校先の学校へ転校する旨を事前に申し出てください。
 2.隠岐の島町役場町民課、各支所住民課、中出張所のいずれかへ「転入届」を提出し、転入の手続きをします。
 3.今まで通学しておられた学校から受け取った転校に必要な書類(「在学証明書」など)を転校先の学校へ提出し、転校の手続きをしてください。
 4.教育委員会から「転入学指定通知書」が送付されます。

(3)隠岐の島町内で転居する場合(転校する)
 1.現在通学している学校へ転校する旨を事前に申し出てください。学校で、転校に必要な書類(「在学証明書」など)を作成し、お渡しします。
 2.隠岐の島町役場町民課、各支所住民課、中出張所のいずれかへ「転居届」を提出し、転居の手続きをします。
 3.今まで通学しておられた学校から受け取った転校に必要な書類(「在学証明書」など)を転校先の学校へ提出し、転校の手続きをしてください。
 4.教育委員会から「転入学指定通知書」が送付されます。

(4)隠岐の島町内で転居する場合(転校しない)又は保護者を変更する場合等
 1.転居する場合や保護者を変更される場合は、現在通学している学校へご連絡ください。
 2.隠岐の島町役場町民課、各支所住民課、中出張所のいずれかへ「転居届」を提出し、転居の手続きをします。

(5)通学区域外の学校に入学(就学)する場合
 住所によって小中学校の通学区域を指定していますが、正当と認められる特別な理由がある場合は、通学区域外の学校に入学することができます。ただし、当該学校長及び教育委員会の承認を得なければなりません。


○援助制度


 教育委員会では、経済的な理由により、お子さんの就学にお困りの保護者の方を対象に、学用品費や給食費、修学旅行費などを援助する「就学援助制度」を実施しています(所得制限あり)。
(1)小中学校就学援助制度
   ■詳細は下記リンクをクリックしてご覧ください。
   http://www.town.okinoshima.shimane.jp/index.php?module=Info&action=Info&info_cd=dba02a124e6b07face48bd8db24e8333&proc=1

(2)特別支援教育就学奨励制度(特別支援学級に就学している場合)
   ■詳細は下記リンクをクリックしてご覧ください。
   http://www.town.okinoshima.shimane.jp/index.php?module=Info&action=Info&info_cd=9ce15f9ec68a98ef213644adcc1970e5&proc=1


○相談


(1)隠岐適正就学指導委員会
 子どもたちが生き生きとより豊かに成長するために、一人ひとりを大切にした教育が求められています。子どもの持っている力を十分に発揮できるよう、一人ひとりに応じた適切な教育を受けることが重要になってきます。
 そこで、就学にあたってのお悩みやお困りのこと、学校生活での様々な問題などについて、隠岐適正就学指導委員会の専門委員による相談を実施し、ご一緒に考えたいと思います。


(2)相談支援チーム
 お子さんの心身の発達や行動に気がかりなことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
 特別な支援を要するお子さんやその保護者・学校・保育所等を対象に、乳幼児期から学校卒業後まで、教育・福祉・医療・保健等の関係諸機関が連携し、一貫した支援を行います。
■詳細は下記リンクをクリックしてご覧ください。
http://www.town.okinoshima.shimane.jp/index.php?module=Info&action=Info&info_cd=d59b04c0bfaa4ae9537dc8c7c71bdc8a&proc=1

(3)教育支援センター「スマイル」
 不登校傾向等にあるお子さんに対し、教育相談や学習指導等を通じて、一人一人に応じた教育支援を行います。
■詳細は下記リンクをクリックしてご覧ください。
http://www.town.okinoshima.shimane.jp/index.php?module=Info&action=Info&info_cd=1e8c65b5c3d43a98588c199cd7e34afa&proc=1


お問い合わせ


〒685-0022 
 隠岐郡隠岐の島町今津346番地2
  隠岐の島町教育委員会
   総務学校教育課 学校教育係
   電話2-2095 FAX2-0619