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隠岐の島町教育委員会点検・評価報告書の公表について
学校

教育委員会 総務学校教育課
掲載日: 2009/10/01

 隠岐の島町教育委員会の状況については、これまでもホームページや「町広報誌」等の様々な媒体により町民の皆様にお知らせしてまいりましたが、平成19年6月に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され(平成20年4月1日施行)、各教育委員会は、毎年その教育行政事務の管理執行状況について自己点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとされました。
 そこで、隠岐の島町教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民の皆様への説明責任を果たすため、「教育委員会の点検・評価」を実施し、次のとおり報告書にまとめましたので公表します。

 

平成20年度隠岐の島町教育委員会点検・評価報告書

 ・総務事業評価

 ・学校教育事業評価

 ・社会教育会議・事業・文化財実績

 ・公民館事業実績

 ・隠岐の島町図書館事業実績

 ・給食センター事業実績

 

平成19年度隠岐の島町教育委員会点検・評価報告書

 ・総務事業評価

 ・学校教育事業評価

 ・社会教育会議・事業・文化財事業評価

 ・西郷公民館事業評価

 ・布施公民館事業評価

 ・五箇公民館事業評価

 ・都万公民館事業評価

 ・隠岐の島町図書館事業評価

 

(参考)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

第二十七条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育
長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局
職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評
価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表し
なければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有す
る者の知見の活用を図るものとする。